相談事例

古河の方より遺言書についてのご相談

2023年03月08日

Q:遺言書を残すにはどうしたらいいのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)

私は古河に住む70代の男性です。半年前に私の妻が亡くなり、今は私一人で古河の自宅に住んでおります。今後私に何かあった時に残された子ども達が困ることの無いよう、遺言書を作成したいと考えております。しかし具体的な作成方法について知識が全くないので、行政書士の先生にぜひご教授いただきたく存じます。

相続財産としては、数百万の預貯金と、今住んでいる自宅、古河に不動産がいくつかございます。私の2人の息子に分割して相続させたいと考えておりますので、円滑な財産分与ができるよう、どうぞお力添えをお願いいたします。(古河)

A:ご家族のためにも、ご相談者様がお元気なうちに納得のいく遺言書を作成しましょう。

ご相談者様の相続が発生した場合、遺言書が残されていれば原則遺言書の内容に基づき手続きを進めることになります。ご相談者様ならびに相続人の皆様にとって納得のいく相続になるよう、ぜひご相談者様がお元気なうちに遺言書を作成することをお勧めいたします。

相続財産に不動産が複数あるとのことですが、不動産の相続は仲の良い家族でも揉め事に発展するケースが少なくないので慎重に対応しなければなりません。遺言書があれば遺産分割協議を行う必要はなく、遺言書の内容が優先されますので、相続人同士のトラブルを回避できると考えられます。ご家族のためにも、ご相談者様の意思が反映された遺言書を作成しましょう。

遺言書(普通方式)には以下の3種類があります。

①自筆証書遺言 

遺言者が自筆で作成するので費用が掛からず手軽です。ただし、所定の方式を守らなければ無効となりますのでご注意ください。また、相続人が勝手に遺言書を開封してはならず、家庭裁判所に検認の申立をする必要があります。

20207月より、法務局にて自筆証書遺言を保管することが可能となりました。法務局で自筆遺言証書保管しておけば、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

なお財産目録は本人以外の者がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付しても構いません。

②公正証書遺言 

公正証書遺言は原則、公証役場で公証人が作成します。費用は掛かりますが、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失のリスクが無くなるうえ、方式不備が発生する可能性も低いです。

③秘密証書遺言 

遺言者がご自分で遺言書を作成し、その遺言書の存在を公証人に証明してもらう方法です。遺言書に封をして提出するため中身を他人に見られる心配はありませんが、自筆証書遺言と同様、方式に不備があれば無効となる危険性があります。なお先に説明した通り、現在は自筆証書遺言を法務局で保管できますので、この方法が用いられることは少なくなりました。

確実に遺言書を残すのであれば、②の公正証書遺言をお勧めいたします。なお、遺言書には「付言事項」としてご家族へのメッセージを記載することが可能です。法的効力はありませんが、遺言者の感謝のお気持ちやご希望を手紙のように自由に残すことができます。

古河相続遺言相談センターでは、古河の地域事情に詳しい専門家が、古河にお住まいの皆様のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成だけでなく相続全般でご不安な点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。

古河相続遺言相談センターのスタッフ一同、古河の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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