
相続手続き
2022年12月02日
Q:現在入院中の夫について、主治医から覚悟するようにと話をされました。今後の遺産相続について知っておく必要があるため、行政書士の先生におおまかな流れなどについて伺いたいと思います。(古河)
主人は現在古河市内の病院に入院しています。つい先日、主治医より今後治る見込みがかなり低いとのことで、覚悟をしておくようにと話をされました。家族にもその内容を伝え、しばらくは皆ふさぎ込んでいましたが、主人も長く闘病してきましたので限りのある時間を大切にしていこうと前向きに考えるようになりました。
もし主人に何かあった場合に、葬儀と遺産相続をすることになると思いますが、相続について何も知識がありませんので、何か準備をしておくことがあるようでしたらお伺いしたいと思います。(古河)
A:相続の流れをご案内たしますので、ご質問等はお気軽にご相談ください。
大事なご家族とのお別れの後を考えるのはとても辛いものです。しかし、実際ご逝去された後にはやらなければならない事がとても多く、悲しんでいる時間もなかったとお話を聞くことも少なくありません。いざ、その時に余裕をもってご家族を見送ることができるよう、今出来ることから少しづつ準備をしていくとよいでしょう。
まず確認が必要となるのが、亡くなられた方(被相続人)が遺言書をのこしていたかどうか、です。基本的に遺言書の内容が民法上の法定相続人よりも優先されますので、遺品を整理する際に必ず遺言書を探しましょう。遺言書が見つからなかった場合の手続きについては、以下で簡単に説明をいたします。
①法定相続人調査
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍を揃え、その内容から相続人を確定します。戸籍は本籍地で管轄され、本籍地の異動があった場合には異動元の役所へと取り寄せを行います。本籍地の異動が少ない場合には、一ヶ所の役所ですべて揃う事もありますが、転籍を繰り返している場合はそれぞれの役所へと戸籍を請求することになりますので時間と手間がかかります。また、被相続人の戸籍とあわせて相続人の戸籍謄本も揃えておきましょう。
②相続財産調査
被相続人名義の全財産について調査をします。財産には現金や家などのプラスとなる財産だけではなく、借金や住宅ローンなどマイナスとなる財産も相続対象となります。自宅が持ち家だった場合、その不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、預金がある場合には預金通帳等を揃えます。揃えた資料をもとに全財産を一覧にした相続財産目録を作成します。
③相続方法を決定する
遺産の相続方法を決定します。単純相続以外に、相続放棄や限定承認をする場合は、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行う必要があります。
④遺産分割を行う
財産分割について相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、決定した内容を「遺産分割協議書」としてまとめ相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に必要になりますので大切に保管しましょう。
⑤各種名義変更手続きを行う
不動産や有価証券等を相続した場合、被相続人の名義を相続人へと変更する手続きを行ないます。
簡単に流れに沿って説明をいたしましたが、実際の相続手続きは相続しているよりも複雑ですので、ご自身で進めることが不安な方は相続の専門家へと相談をしましょう。
古河相続遺言相談センターでは、古河の皆様からの相続に関するお困り事に幅広くお手伝いしています。古河周辺地域の方からも多くご相談いただいておりますので、安心してお任せください。
相続手続きは、法的な知識が必要となりますので一般の方には難易度の高いものです。当センターでは、相続手続きを多く手伝ってきている専門家が最後まで丁寧に対応をさせていただきます。古河で相続手続きの専門家をお探しの皆様、ぜひ当センターの無料相談をご利用ください。皆様のご来所をお待ちしております。
2022年11月02日
Q:母の相続について、法定相続分の割合を教えていただけますか。(古河)
先日、古河で暮らしていた母が亡くなりました。葬儀後、実家の片付けをしましたが、遺言書は見つかりませんでした。相続人は、父と私と姉になると思いますが、姉が3年前に亡くなっています。ですが、姉には子どもが2人おり、その子どもが相続人になるようです。そうした場合、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。私ども家族は不仲なもので、なるべく機械的に決められるよう相続について話し合っているのですが、法定相続分の割合が分からず遺産分割を進められないでいます。行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)
A:法定相続分は相続順位により、確認できます。
民法では誰が遺産を相続するのか定めてあり、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。なお、配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。まず、だれが法定相続人なのか、確認していきましょう。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様の場合、お母様の相続の法定相続分は、配偶者であるお父様が1/2、子供であるご相談者様が1/4、お姉様のお子様全員で1/4となります。お姉様のお子様が2人いるとのことですので、その1/4の財産を2人で割ります。
ちなみに、必ずしも法定相続分で相続をしなければならない訳ではありません。基本的に、遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることもできます。当事者同士での話し合いが難しいようでしたら、スムーズな相続のために相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
古河相続遺言相談センターでは、古河地域の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。古河近郊にお住まいの方または古河にお勤めの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配であったり誰に相談したらよいか分からないということがございましたら、まずはお気軽に古河相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。
2022年06月01日
Q:行政書士の先生、相続人の子が代わりに相続する場合の法定相続分を教えてください。(古河)
法定相続分がわからずに相続手続きが滞ってしまっているので、ぜひとも教えてください。
私は古河の実家で両親とともに暮らしている50代会社員ですが、先日父が亡くなり、相続が発生しました。生憎父は遺言書を残していなかったようなので、法定相続分で遺産を分割しようと考えています。
父の相続人となるのは母と姉と私の三人ですが2年前に姉は亡くなっているため、姉の一人息子が代わりに相続人となるそうです。姉の子が相続人となる場合、それぞれの法定相続分はどうなるのでしょうか?教えていただけると助かります。(古河)
A:相続人の子が代わりに相続することになっても、法定相続分は変わりません。
結論から申しますと、ご逝去されたお姉様の代わりにそのご子息が相続人になったとしても法定相続分は変わりません。なぜなら、本来の相続人であるお姉様とそのご子息は、同じ第一順位の相続人だからです。
[法定相続人になる者の順位]
- 第一順位…被相続人の直系卑属となる子
子が亡くなっていて孫がいる場合は孫
- 第二順位…被相続人の直系尊属となる父母
父母が亡くなっている場合は祖父母
- 第三順位…被相続人の傍系血族となる兄弟姉妹
兄弟姉妹が亡くなっている場合は子(甥・姪)
上記を見てもわかるように、お父様(被相続人)の子であるお姉様がご逝去されている場合は孫であるご子息が第一順位の相続人となります。よって、配偶者であるお母様が全体の1/2、残りの1/2をご相談者様とお姉様のご子息で均等分割した1/4ずつが、今回の相続における法定相続分です。
補足ですが、被相続人の配偶者は常に相続人となり、他の相続人と共同して相続する立場にあります。また、被相続人の財産を承継できるのは上位の相続人のみであり、上位の相続人が存命であれば下位の相続人に相続権はありません。
ご相談者様は遺言書がないことから法定相続分での遺産分割を検討されているとのことですが、相続人全員で遺産分割協議を行うことによって遺産の分割方法を自由に決定することができます。
お父様の財産に不動産が含まれている場合は法定相続分で分割するのは難しいと思われますので、まずはお母様とお姉様のご子息に遺産分割協議の実施を提案してみると良いでしょう。
古河相続遺言相談センターでは、古河や古河周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
相続は人生においてそう何度も経験されることではありませんから、多くの疑問や不安があるのは当然です。古河相続遺言相談センターでは豊富な知識と経験を持つ行政書士による初回無料相談を設けておりますので、古河や古河周辺にお住まいの皆様におかれましては、どうぞお気軽に古河相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
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