相談事例

古河の方より遺言書についてのご質問

2023年02月02日

Q:遺言書の遺言執行者となったのですが、何をするべきか分かりません。(古河)

古河在住の50代の女性です。先日、古河の実家に住む父が亡くなりました。母も既に亡くなっているため、私が相続を行っています。相続の手続きを進めていたところ、父が生前に公証役場で公正証書遺言を作成していることがわかりました。父の葬儀後、長女である私が遺言書を確認したところ、遺言書の中に「遺言執行者は長女である〇〇とする」というような内容が書かれているのを見つけました。父が、私を遺言執行者というものに指名したようですが、何を行えばよいのか分かりません。遺言執行者とは、どのようなことをするのでしょうか。また、誰でも遺言執行者になることができるのでしょうか。(古河)

A:遺言執行者は遺言書の内容を執行する人を指し、遺言書に則り遺産を分配します。

まず、遺言執行者とは、簡単にいうと、指定された遺産を指定した方へきちんとお渡しする方のことです。遺言執行者は、遺言者が遺言書によってのみ指定することができます。

今回のように、遺言書が残されていた場合、遺言書の内容に沿って遺産を分けることが優先されます。遺言執行者が指定されているのならば、遺言書の内容を実現するために、指定された遺言執行者が相続手続きを進めなければなりません。相続手続きを遺言執行者がとりまとめ手行うことになるため注意しましょう。

遺言執行者は相続人でも第三者でも基本的に誰でもなることができますが、破産者や未成年者は除きます。

今回のご相談者のように遺言執行者となった場合、注意しなければならないこととして、民法で定められている「遺言執行者の任務の開始」というものがあります。ここでは、“遺言執行者が就職を承諾した際に、直ちにその任務を行わなければならないこと”と、“任務が開始したときに、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならないこと”が定められていますので、きちんと確認しましょう。

なお、今回のご相談からはそれますが、遺言書による遺言執行者の指定がない場合には、相続人や利害関係人が、家庭裁判所へ“遺言執行者選任の申立”をすることも可能です。

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