相談事例

古河の方より遺言書に関するご相談

2025年06月03日

Q:遺産を寄付したいと考えているのですが、遺言書を作成すれば良いのでしょうか?行政書士の先生、教えてください。(古河)

こんにちは。私は古河在住の主婦です。7年前に夫を亡くし、現在は夫と長年暮らした古河の自宅で一人暮らしをしています。子供はおりません。夫が遺した遺産があるので、特に金銭面での問題はなく生活をしていますが、最近、私の死後の財産は一体どうなるのだろうかと少し心配になってきました。私の両親も既におらず、親戚も全く交流のない県外に住む亡き弟の子のみです。

殆ど会ったこともない親戚の子に財産が行ってしまうのであれば、古河にある障がい者施設や、医療財団、子供を支援する団体に寄付できたらと思っています。寄付先を調べて候補を絞ったのですが、確実に寄付をするには遺言書を作成した方が良いと伺いました。遺言書があれば、希望する先に遺産を寄付することが出来るのでしょうか?(古河)

A:遺贈寄付をしたい場合は、遺言書を公正証書で作成することをおすすめします。

ご相談者様がお亡くなりになった後、遺言書があれば指定した団体に遺贈寄付することが可能です。遺言書を作成することで、ご相談者様ご自身の意思を反映して、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能になります。もし遺言書を作成せずにご相談者様がお亡くなりになった場合、推定相続人である弟様のお子様が遺産を相続することになるでしょう。

通常時に作成できる遺言書は、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言3つ(普通方式)があります。ご相談者様のように指定した団体に確実に寄付をしたいという場合に最も適切な遺言書は②の公正証書遺言ではないでしょうか。公正証書遺言とは、公証役場の公証人が遺言者の伝えた内容を基に文章を起こし、公正証書として作成するものです。公正証書遺言は、法律の知識に精通する公証人が確実かつ不備なく作成します。また遺言書の原本は公証役場で保管されますので紛失の心配もなく、お亡くなりになったあと、遺言書の検認手続きも必要ありませんので、すぐに遺産を希望者に渡すことができます。

今回は推定相続人以外の団体への寄付をご希望とのことですので、遺言で「遺言執行者」を指定しておきましょう。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を負う人のことをいいます。信頼できる方にお願いし、完成した公正証書遺言を預かってもらうと良いでしょう。

寄付先につきましては、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もあるため、正式な団体名とともに寄付内容も併せて確認しておくと良いでしょう。 

古河相続遺言相談センターでは、確実な遺言書を残したいという場合、公正証書遺言の作成をお勧めしております。古河相続遺言相談センターでは、遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、専門家が幅広くお手伝いをさせて頂いております。
古河近郊にお住まいの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩みやご不安がございましたら、無料相談へお気軽にご相談ください。スタッフ一同、古河の皆様からのご連絡、ご相談をお待ちしております。

 

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