相談事例

古河の方より遺言書についてご相談

2021年08月04日

Q:寄付を希望するときは、遺言書を用いるとよいと聞きました。詳しいことを行政書士の先生に伺いたいです。(古河)

私は古河に住む80代の主婦です。5年ほど前に主人を亡くし、現在は1人で古河にある自宅にて暮らしています。
主人から相続した財産で贅沢な暮らしではありませんが、それなりに楽しく過ごしています。
最近、親しかった近所の奥さまが亡くなられたことで、自分の死後について考えるようになりました。
私が死んだ場合、相続人は亡き姉の子供たちになるかと思います。
しかし、姉が結婚して古河から引っ越して以降、親の葬式以外もう十年以上ほぼ連絡を取っていない状況です。
親しくもない姉の子供に財産を渡すくらいなら、かつてボランティアに行っていた障碍者施設に寄付したいと考えています。
実際に遺言書を用いての寄付行為は可能なのでしょうか。
また、特定の寄付先を指定することは出来ますか?(古河)

A:公正証書遺言を作成することで、特定の団体に寄付することが可能です。

古河相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。
結論から申しますと、遺言書を作成することで、ご指定頂きました施設に寄付することが可能です。
遺言書にて、相続人以外に財産を譲ることを「遺贈」といいます。
もし、遺言書を遺さなかった場合は、お姉さまのお子様が相続人となりますので、確実に遺言が有効になる方法でご意向を伝えることをおすすめいたします。
遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。今回のように、確実に寄付を行いたい場合②の公正証書遺言が最も適切な遺言方式です。
公正証書遺言は、公証役場に出向き公証人とともに作成する遺言書です。
遺言者が口頭で遺言内容を伝え、その内容を基に公証人が文章おこし書面にしていきます。
公正証書遺言は法律の知識を持った公証人が遺言書作成をサポートしますため、紛失の可能性がなく、原本を公証役場で保管する為、誰かに改ざんされる心配もありません。
今回は相続人以外の団体への寄付をご希望ですので、遺言執行者を遺言書の中で指定しておきます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために動いてくれる担当者のようなものです。
必要な手続き等を行う権利義務を有するので、信頼できる人に依頼すると安心です。
どなたかに依頼したい場合は、公正証書遺言が存在すること遺言執行者を依頼する旨を併せてあらかじめ伝えておきましょう。
なお、寄付先の団体によっては、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もあります。寄付内容も事前に確認しておくとよいでしょう。

古河相続遺言相談センターでは、遺言書作成や生前対策など、相続手続きに関する事なら幅広くご対応しております。
古河の地域事情に詳しい専門家がお話をお伺いいたします。
古河相続遺言相談センターでは初回のご相談は無料にて行っております。古河や古河周辺にお住まいの皆さまはお気軽にご連絡くださいませ。

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