相談事例

古河の方より相続についてのご相談

2023年06月02日

Q:私は一度離婚をしており、自分の相続では前妻は相続人になるのでしょうか?(古河)

現在古河在住の60代の者です。10年前に離婚をしており、今は内縁の妻と古河に住んでいます。

前妻との間にも、内縁の妻との間にも子供はおりません。内縁の妻とは今後籍を入れる予定はないので、私に万が一のことがあった際、自分の遺産が全て前妻の手に渡るのではないかと心配になりました。私の相続の際には前妻は相続人になるのでしょうか?(古河)

A:離婚されている前妻は相続人ではありませんのでご安心ください。

ご相談者様の相続の際、離婚された前妻は相続人ではありませんのでご安心ください。また前妻との間にお子様もいらっしゃらないので、前妻に関係する人物に相続人はいません。

法定相続人は下記のようになりますので、ご参考ください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

なお、内縁の妻も相続人ではありませんので、現在古河で一緒に住まわれている内縁の妻に財産を残したいというご意向がある場合には生前対策が必要になります。

ご相談者様の相続の際に前述した法定相続人に該当する人がいない場合、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用すると財産の一部を内縁者が受け取ることができる場合があります。内縁者が裁判所へ申立てをすることによってこの制度を利用することができますが、申立てが認められない場合には内縁者が財産を受け取ることができません。内縁者に遺産を残したいというご意向がある場合、内縁者に遺贈する旨の遺言書を作成しておくという方法があります。その際、遺言書は公正証書遺言で作成することを推奨します。

古河相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、古河エリアの皆様をはじめ、古河辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。遺言書作成といった生前対策についてもお気軽にお問い合わせください。
古河相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、古河の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。古河相続遺言相談センターのスタッフ一同、古河の皆様、ならびに古河で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

古河の方より遺言書に関するご相談

2023年05月08日

Q:行政書士の先生にお伺いします。両親は連名で遺言書を作成するつもりでいますが、このような遺言書は法的に有効でしょうか?(古河)

コロナ禍で古河の両親とは疎遠になっていましたが、世の中が落ち着いてきたこともあり先日久しぶりに古河の実家を尋ねました。5年近く会えずにいたのですが、いつの間にかふたりは70を超えていて年を取ったなという印象を受けました。私は現在九州に住んでおり実家にはなかなか帰ることができないため、滞在中色々思うこともあって、先日思い切って両親に“遺言書を作らないか”と提案してみました。
両親は最初はちょっと驚いた感じではありましたが、私の話を聞くうちにだんだんその気になっていったようです。ただ、私は専門家ではなく、生前対策をしたほうがいいという記事を読んだだけで両親に遺言書作成を勧めたのでアドバイスなどはできません。両親は仲が良く、2人でひとつの遺言書にしようなどと言っていましたが、このような遺言書は法的に有効ですか?まちがった遺言書を作成しては大変なのでどうかアドバイスをお願いします。(古河)

 A:2人以上の署名がされた遺言書は「共同遺言の禁止」に該当するため無効です。

夫婦でひとつの遺言書を作成したいというお気持ちは分かりますが、民法では、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当するためご両親にはその旨お伝えください。
そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」もので、作成者の自由な意思が反映されていなければなりません。遺言者が複数名いる場合、ひとりが内容の記載について激しく主張した可能性も否定できないため、2人以上で作成された遺言者は無効となります。
また、遺言書を撤回したい場合についても同様のことがいえます。遺言者は遺言書を自由に撤回する事ができますが、2人以上で作成された遺言書の場合は、他の作成者から同意を得られなければ遺言書を撤回することは出来なくなってしまいます。
遺言書は亡くなった方の最期の意志となる大事な証書です。第三者が介入したことでその意志が通らないようでは遺言の意味を成しません。また、遺言書は法律で定める形式に沿って作成されなければ原則無効となってしまうため、ご相談者様のご両親が遺言書の作成をご検討されるようでしたら、相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。

古河相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、古河エリアの皆様をはじめ、古河周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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古河の方より遺言書についてのご相談

2023年04月04日

Q:行政書士の先生、遺言書にない財産はどのように扱えばいいのか教えてください。(古河)

古河在住の50代女性です。先月同じく古河に長らく暮らしていた父が亡くなり、古河で葬儀を終えました。父は私たち家族が相続について揉める事の無いよう、遺言書を残してくれていました。この遺言書の内容に沿って遺品を整理しておりましたが、遺言書に記載のない財産が発覚し困っております。古河にある不動産なのですが、活用されず放置されていたため父もその存在を忘れていたようです。遺言書に書かれていない古河の不動産はどのように扱えばいいのでしょうか。(古河)

A:その他の財産の扱いについて遺言書に記載されていないのであれば、遺産分割協議を行いましょう。

相続財産が多く把握しきれていない場合、”遺言書に記載のない財産について”とひとくくりにしてその扱い方を遺言書に記述される方もいらっしゃいます。亡くなったお父様の遺言書の中に、そのような内容が記述されていないかどうか確認し、記述があればその指示内容に従って手続きを進めてください。
もしそのような記述がないのであれば、相続人全員による遺産分割協議を行い、遺言書に記載されていない財産の分割方法を話し合っていただきます。そしてその協議内容を遺産分割協議書に取りまとめ、手続きを進めることになります。この遺産分割協議書は不動産の名義変更の際などさまざまな場面で役に立ちますので、大切に保管しましょう。

なお遺産分割協議書は形式や書式についての規定はありませんので、手書きでも構いませんし、パソコンを用いて作成することも可能です。作成した内容に問題が無ければ、相続人全員で署名し、実印を押印します。印鑑登録証明書も必要となりますのでご準備ください。

遺言書は生前対策として非常に有効な手段ですが、内容に不備があればせっかく作成した遺言書が無効になることもあります。遺されたご家族のためにも、遺言書についての知識が豊富な専門家に相談し確実な遺言書を作成するとよいでしょう。

古河相続遺言相談センターでは、古河にお住まいの皆様のお話を丁寧にお伺いし、お客様にあった遺言書を作成できるようサポートいたします。遺言書を作成するにあたり注意すべき点などアドバイスいたしますので、遺言書の作成を検討されている方は是非一度古河相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料で承っております。古河にお住まいの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

古河の方より遺言書についてのご相談

2023年03月08日

Q:遺言書を残すにはどうしたらいいのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)

私は古河に住む70代の男性です。半年前に私の妻が亡くなり、今は私一人で古河の自宅に住んでおります。今後私に何かあった時に残された子ども達が困ることの無いよう、遺言書を作成したいと考えております。しかし具体的な作成方法について知識が全くないので、行政書士の先生にぜひご教授いただきたく存じます。

相続財産としては、数百万の預貯金と、今住んでいる自宅、古河に不動産がいくつかございます。私の2人の息子に分割して相続させたいと考えておりますので、円滑な財産分与ができるよう、どうぞお力添えをお願いいたします。(古河)

A:ご家族のためにも、ご相談者様がお元気なうちに納得のいく遺言書を作成しましょう。

ご相談者様の相続が発生した場合、遺言書が残されていれば原則遺言書の内容に基づき手続きを進めることになります。ご相談者様ならびに相続人の皆様にとって納得のいく相続になるよう、ぜひご相談者様がお元気なうちに遺言書を作成することをお勧めいたします。

相続財産に不動産が複数あるとのことですが、不動産の相続は仲の良い家族でも揉め事に発展するケースが少なくないので慎重に対応しなければなりません。遺言書があれば遺産分割協議を行う必要はなく、遺言書の内容が優先されますので、相続人同士のトラブルを回避できると考えられます。ご家族のためにも、ご相談者様の意思が反映された遺言書を作成しましょう。

遺言書(普通方式)には以下の3種類があります。

①自筆証書遺言 

遺言者が自筆で作成するので費用が掛からず手軽です。ただし、所定の方式を守らなければ無効となりますのでご注意ください。また、相続人が勝手に遺言書を開封してはならず、家庭裁判所に検認の申立をする必要があります。

20207月より、法務局にて自筆証書遺言を保管することが可能となりました。法務局で自筆遺言証書保管しておけば、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

なお財産目録は本人以外の者がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付しても構いません。

②公正証書遺言 

公正証書遺言は原則、公証役場で公証人が作成します。費用は掛かりますが、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失のリスクが無くなるうえ、方式不備が発生する可能性も低いです。

③秘密証書遺言 

遺言者がご自分で遺言書を作成し、その遺言書の存在を公証人に証明してもらう方法です。遺言書に封をして提出するため中身を他人に見られる心配はありませんが、自筆証書遺言と同様、方式に不備があれば無効となる危険性があります。なお先に説明した通り、現在は自筆証書遺言を法務局で保管できますので、この方法が用いられることは少なくなりました。

確実に遺言書を残すのであれば、②の公正証書遺言をお勧めいたします。なお、遺言書には「付言事項」としてご家族へのメッセージを記載することが可能です。法的効力はありませんが、遺言者の感謝のお気持ちやご希望を手紙のように自由に残すことができます。

古河相続遺言相談センターでは、古河の地域事情に詳しい専門家が、古河にお住まいの皆様のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成だけでなく相続全般でご不安な点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。

古河相続遺言相談センターのスタッフ一同、古河の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

古河の方より遺言書についてのご質問

2023年02月02日

Q:遺言書の遺言執行者となったのですが、何をするべきか分かりません。(古河)

古河在住の50代の女性です。先日、古河の実家に住む父が亡くなりました。母も既に亡くなっているため、私が相続を行っています。相続の手続きを進めていたところ、父が生前に公証役場で公正証書遺言を作成していることがわかりました。父の葬儀後、長女である私が遺言書を確認したところ、遺言書の中に「遺言執行者は長女である〇〇とする」というような内容が書かれているのを見つけました。父が、私を遺言執行者というものに指名したようですが、何を行えばよいのか分かりません。遺言執行者とは、どのようなことをするのでしょうか。また、誰でも遺言執行者になることができるのでしょうか。(古河)

A:遺言執行者は遺言書の内容を執行する人を指し、遺言書に則り遺産を分配します。

まず、遺言執行者とは、簡単にいうと、指定された遺産を指定した方へきちんとお渡しする方のことです。遺言執行者は、遺言者が遺言書によってのみ指定することができます。

今回のように、遺言書が残されていた場合、遺言書の内容に沿って遺産を分けることが優先されます。遺言執行者が指定されているのならば、遺言書の内容を実現するために、指定された遺言執行者が相続手続きを進めなければなりません。相続手続きを遺言執行者がとりまとめ手行うことになるため注意しましょう。

遺言執行者は相続人でも第三者でも基本的に誰でもなることができますが、破産者や未成年者は除きます。

今回のご相談者のように遺言執行者となった場合、注意しなければならないこととして、民法で定められている「遺言執行者の任務の開始」というものがあります。ここでは、“遺言執行者が就職を承諾した際に、直ちにその任務を行わなければならないこと”と、“任務が開始したときに、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならないこと”が定められていますので、きちんと確認しましょう。

なお、今回のご相談からはそれますが、遺言書による遺言執行者の指定がない場合には、相続人や利害関係人が、家庭裁判所へ“遺言執行者選任の申立”をすることも可能です。

古河相続遺言相談センターでは、古河の皆様からよせられる、生前からの相続対策について幅広くお手伝いいたしております。遺言書の内容や作成に関して、ご家庭の事情などを考慮し親身になってサポートさせて頂きます。
近年高齢化が進行し、ここ古河でも生前から相続対策を検討される方も増え、相続に関するあらゆるご相談を受けております。近隣にお住まいで遺言書についてお困りの方は、遺言書のお手伝いから遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きますので、是非一度ご相談にいらしてください。遺言書作成のほかにも、相続に関することで不安や疑問がある方は、ぜひ初回無料相談までお越し下さい。スタッフ一同心よりお待ちしております。

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