相談事例

古河の方より遺言書に関するお問い合わせ

2023年01月06日

Q.遺言書を書けば死後に財産を寄付することはできますか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)

私は長年古河にひとりで暮らしています。親兄弟もおらず、相続人にあたる親族はいません。最近終活をはじめて、死後のことについて考える時間が多くなりました。色々と調べてみたところ、相続人がいない人の財産は、国庫に寄贈されることが分かり、国に返すよりも誰かに何かの役に立ててもらいたいと考えるようになりました。そのため、そんなに多くはない財産ですが、子どものための施設や教育に使ってもらえるように特定の団体への寄付を考えています。遺言書を書いておけば希望の寄付先に遺贈することができると聞いたのですが、本当に可能でしょうか?また、可能な場合は遺言書の書き方も教えてもらいたいです。(古河)

A.遺言書を作成しておけば寄付をすることができます。公正証書遺言がおすすめです。

ご相談者様が仰る通り、遺言書を作成すれば死後に指定した団体へ財産を寄付することができます。寄付先によっては現金化した財産しか受け付けてもらえないこともありますので、遺言書作成前に寄付の内容と正式な団体名を確認しておきましょう。

遺言書を作成するにあたり、遺言書について簡単にご説明いたします。遺言書の種類は、大きく3つに分類されます。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

今回のケースでは、公正証書遺言の作成をお勧めいたします。公正証書以外の方法で遺言書を作成すると、希望の寄付先へ遺贈できない可能性がでてきてしまいます。その点、公正証書遺言は遺言者が伝えた内容を元に法律の知識がある公証人が公証役場で文書を作成して作るため、確実に遺贈することができます。作成した遺言書の原本は、公証役場にて保管されるため紛失や書き換えの心配がなく、検認手続きもっせずに手続きを進めることができます。

また、遺言書を作成する際に遺言執行者を指定することが必要になります。遺言執行者には権利義務があり、遺言書の内容を行うために必要な手続きをしてくれる人のことを言います。遺言執行者を指定しないと希望に沿った遺贈ができませんので、信頼のできる人を指定しておくと良いでしょう。

古河相続遺言相談センターでは、古河にお住いの皆様がご希望通りに財産を遺贈できるよう、遺言書作成のお手伝いをしております。遺言書作成のやり方が分からないという方や、必要な書類の収集をお願いしたいという方は無料相談をご活用ください。丁寧にご説明させていただき、古河の皆様に親身になってご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

古河の方より遺産相続に関するお問い合わせ

2022年12月02日

Q:現在入院中の夫について、主治医から覚悟するようにと話をされました。今後の遺産相続について知っておく必要があるため、行政書士の先生におおまかな流れなどについて伺いたいと思います。(古河)

 主人は現在古河市内の病院に入院しています。つい先日、主治医より今後治る見込みがかなり低いとのことで、覚悟をしておくようにと話をされました。家族にもその内容を伝え、しばらくは皆ふさぎ込んでいましたが、主人も長く闘病してきましたので限りのある時間を大切にしていこうと前向きに考えるようになりました。

もし主人に何かあった場合に、葬儀と遺産相続をすることになると思いますが、相続について何も知識がありませんので、何か準備をしておくことがあるようでしたらお伺いしたいと思います。(古河)

A:相続の流れをご案内たしますので、ご質問等はお気軽にご相談ください。

大事なご家族とのお別れの後を考えるのはとても辛いものです。しかし、実際ご逝去された後にはやらなければならない事がとても多く、悲しんでいる時間もなかったとお話を聞くことも少なくありません。いざ、その時に余裕をもってご家族を見送ることができるよう、今出来ることから少しづつ準備をしていくとよいでしょう。

まず確認が必要となるのが、亡くなられた方(被相続人)が遺言書をのこしていたかどうか、です。基本的に遺言書の内容が民法上の法定相続人よりも優先されますので、遺品を整理する際に必ず遺言書を探しましょう。遺言書が見つからなかった場合の手続きについては、以下で簡単に説明をいたします。

 

 ①法定相続人調査

被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍を揃え、その内容から相続人を確定します。戸籍は本籍地で管轄され、本籍地の異動があった場合には異動元の役所へと取り寄せを行います。本籍地の異動が少ない場合には、一ヶ所の役所ですべて揃う事もありますが、転籍を繰り返している場合はそれぞれの役所へと戸籍を請求することになりますので時間と手間がかかります。また、被相続人の戸籍とあわせて相続人の戸籍謄本も揃えておきましょう。 

②相続財産調査

被相続人名義の全財産について調査をします。財産には現金や家などのプラスとなる財産だけではなく、借金や住宅ローンなどマイナスとなる財産も相続対象となります。自宅が持ち家だった場合、その不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、預金がある場合には預金通帳等を揃えます。揃えた資料をもとに全財産を一覧にした相続財産目録を作成します。 

③相続方法を決定する

遺産の相続方法を決定します。単純相続以外に、相続放棄や限定承認をする場合は、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。

④遺産分割を行う

財産分割について相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、決定した内容を「遺産分割協議書」としてまとめ相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に必要になりますので大切に保管しましょう。

⑤各種名義変更手続きを行う

不動産や有価証券等を相続した場合、被相続人の名義を相続人へと変更する手続きを行ないます。

 

簡単に流れに沿って説明をいたしましたが、実際の相続手続きは相続しているよりも複雑ですので、ご自身で進めることが不安な方は相続の専門家へと相談をしましょう。 

古河相続遺言相談センターでは、古河の皆様からの相続に関するお困り事に幅広くお手伝いしています。古河周辺地域の方からも多くご相談いただいておりますので、安心してお任せください。

相続手続きは、法的な知識が必要となりますので一般の方には難易度の高いものです。当センターでは、相続手続きを多く手伝ってきている専門家が最後まで丁寧に対応をさせていただきます。古河で相続手続きの専門家をお探しの皆様、ぜひ当センターの無料相談をご利用ください。皆様のご来所をお待ちしております。

古河の方より相続に関するご相談

2022年11月02日

Q:母の相続について、法定相続分の割合を教えていただけますか。(古河)

先日、古河で暮らしていた母が亡くなりました。葬儀後、実家の片付けをしましたが、遺言書は見つかりませんでした。相続人は、父と私と姉になると思いますが、姉が3年前に亡くなっています。ですが、姉には子どもが2人おり、その子どもが相続人になるようです。そうした場合、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。私ども家族は不仲なもので、なるべく機械的に決められるよう相続について話し合っているのですが、法定相続分の割合が分からず遺産分割を進められないでいます。行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)

A:法定相続分は相続順位により、確認できます。

民法では誰が遺産を相続するのか定めてあり、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。なお、配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。まず、だれが法定相続人なのか、確認していきましょう。

【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様の場合、お母様の相続の法定相続分は、配偶者であるお父様が1/2、子供であるご相談者様が1/4、お姉様のお子様全員で1/4となります。お姉様のお子様が2人いるとのことですので、その1/4の財産を2人で割ります。

ちなみに、必ずしも法定相続分で相続をしなければならない訳ではありません。基本的に、遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることもできます。当事者同士での話し合いが難しいようでしたら、スムーズな相続のために相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

古河相続遺言相談センターでは、古河地域の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。古河近郊にお住まいの方または古河にお勤めの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配であったり誰に相談したらよいか分からないということがございましたら、まずはお気軽に古河相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

古河の方より遺言書に関するご相談

2022年10月04日

Q:入院している主人が遺言書を作成したいと言っています。(古河)

古河に住んでいる70代の主婦です。同じく70代の主人は現在古河市にある病院に入院し闘病生活を送っています。意識などはしっかりしていますが病状は芳しくなく、主治医からは覚悟をするように言われております。最近、主人の亡き後のことが心配なようで、遺言書を書きたいと言っています。私と二人の子どもが相続人になりますが、主人は会社を経営していたこともあり、相続の際に私たちが揉めるのではないかと心配しているのです。しかし遺言書を作成しようにも入院中の身ですので、専門家に会うために外出することもままなりません。病床にいる主人が遺言書を書くことは可能でしょうか?(古河)

A:ご主人様の容体が安定しているようであれば、遺言書を作成することは可能です。

ご相談者様のお話から、ご主人は自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能かと思われます。たとえご相談者様のご主人が病床にあったとしても、意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、すぐにでもお作り頂けます。また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご主人が自書する必要はありません。ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人の預金通帳のコピーを添付することで可能となります。


また、現在のご主人のご容態では遺言書の全文を自書することが難しい、という状況であれば、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする“公正証書遺言”という方法もあります。
公正証書遺言メリットとして、
⑴ 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
⑵ 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
などが挙げられます。


※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。


ただし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があり、ご主人の病床に来てもらうための日程調整に時間がかかる可能性があります。ご主人にもしものことがあると遺言書自体作成ができなくなる可能性もありますので、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。


古河にお住まいの皆様、遺産相続において遺言書の存在は大変重要になります。亡くなられた方の意思を尊重するためにも、また相続人の皆様が円満かつ迅速に手続きを進めるためにも、ぜひ私ども古河相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。古河相続遺言相談センターでは、古河の皆様の遺言書に関するご相談を多く承っております。皆さまのお役に立てるよう、親身になって対応させていただきます。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

古河の方より遺言書に関するご相談

2022年09月01日

Q:昨年離婚したのですが、私が亡くなった場合には前妻は相続人に該当しますか?(古河)

昨年、30年以上連れ添った妻と離婚しました。私は現在古河に住んでおりますが、前妻も変わらず古河に住んでいるようです。

前妻との間には子どもはおりません。今後、私にもしものことがあった場合に、私の遺産が前妻にいくようなことはあるのでしょうか。出来ればこれ以上前妻には、もう私の財産を渡しなくない気持ちです。また私が亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか。(古河)

A:離婚した前の奥様は相続人に該当しません。

離婚した前の奥様は、ご相談者様の相続人には該当しません。お子様もいらっしゃらないという事ですので、前の奥様側の親族にご相談者様の相続で該当する人物はいない事になるでしょう。


法定相続人は下記の順位で選ばれます。配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族) 

ご相談者様の相続の場合には、配偶者とお子様はいらっしゃらないということですので、相続人は、第二順位の父母、もしくは第三順位の兄弟姉妹の方が該当するでしょう。

相続が発生すると多岐にわたる手続きを行わなければなりませんが、相続に関する専門的な知識がないと思うように進まないケースも少なくありません。相続人だけで相続手続きを行うことが難しいと思われる際は、相続に関する豊富な知識と経験を持つ行政書士が在籍する古河相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。

古河相続遺言相談センターでは初回無料相談を設け、古河の皆様が抱えている相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらず、私どもにお話しください。古河の皆様からのお問い合わせを古河相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

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