相談事例

古河の方より遺言書についてのご相談

2021年09月03日

Q:行政書士の先生に伺いたいのですが、入院中に遺言書を作成することは出来るのでしょうか。(古河)

現在父が古河市内の病院に入院しています。
まだ会話をする、病院の書類に署名をする程度は出来ますが、長い入院で気が滅入っているように見えます。
最近では自分が死んだ後にはという話をすることが多くなり、先日遺言書を作成したいと言われました。
母はすでに亡くなっておりますので、私と弟が相続人となりますが、昔から兄弟仲があまり良くないため、父としては不安に感じているようです。
しかし、外出許可は出ておりませんので、病床から出ることはできません。
父が遺言書を作成することは出来るのでしょうか、行政書士の先生教えていただけませんか。(古河)

A:意識がはっきりされているようであれば、遺言書を作成することが出来ます。

すぐに作成することが出来る遺言書は自筆証書による「自筆証書遺言」となります。
意識がはっきりされていて、以下の内容を自署出来るようであれば、病床であってもすぐに作成できます。

  • 遺言の内容
  • 遺言書の作成日
  • 署名、押印等

また、自筆証書遺言には財産目録を添付しますが、財産目録は自署ではなく、ご相談者様や他のご家族がパソコン等で作成し、預金通帳のコピーを添付すれば問題ありません。
※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。

もしも遺言書の全文を自署することが困難な場合には「公正証書遺言」という方法があります。公正証書遺言とは、公証人に遺言内容を伝え、公証人が遺言書にまとめる遺言方法です。
作成した原本は公証役場に保管されるため、遺言書を紛失する心配がありません。また、家庭裁判所による検認手続きも不要です。

通常、公正証書遺言の作成は公証役場にて行いますが、入院中であるなどのため、出向くことが難しい場合には、公証人に病床まで出向いてもらうことが可能です。
公正証書遺言の作成には公証人と2人以上の証人が立ち会う必要があり、公証人の都合によっては時間がかかる場合があります。もしものことがあった場合、遺言書の作成自体が出来なくなってしまう可能性がありますので、早めに専門家へ相談し、依頼手続きを進めていきましょう。

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