相談事例

古河の方より相続についてのご相談

2022年01月07日

Q:遺言書のない相続が発生したのですが、遺産分割協議書は必ず作成しないといけないものなのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(古河)

行政書士の先生、はじめまして。私は古河の会社に勤めている50代男性です。

先日のことですが、古河の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。父には古河の実家と退職金が入った預金口座があり、相続することになるのは私と二人の弟です。

遺言書は見つかりませんでしたが私たち兄弟は昔から仲が良く、今でもちょくちょく連絡を取り合っている間柄なので、父の財産についてもすでに話し合いが済んでいます。

財産のことで将来的に揉める可能性はないと思いますが、このような場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものなのでしょうか?行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)

A:遺言書のない相続では、不動産の名義変更で遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議書とは、遺言書のない相続が発生した際に相続人全員で行う「遺産分割協議」において、合意に至った内容を取りまとめて作成する書類です。この遺産分割協議書の作成が必要となるのは、以下のようなケースが挙げられます。

  • 不動産、有価証券、自動車等の名義変更および登記
  • 相続税の申告
  • 保有している金融機関の預金口座が多数
  • 相続人が複数名存在する
  • 相続人同士の関係が良好でない 等

ご相談者様の場合、他の相続人と揉める可能性はないとのことですが、相続財産に古河のご実家が含まれています。古河のご実家の名義をお父様から相続人に変更する手続きを行うには遺産分割協議書の提出が必須となるため、すでに話し合いが済んでいたとしても作成しなければなりません。

なお、古河のご実家の名義変更を行わずにいると、第三者に所有権を主張することや売却することができないといったデメリットがあります。また、3年以内に登記をしないと10万円以下の過料に処される相続登記の義務化が、2024年度までに施行される予定です。

相続手続きを円滑に進めるためにも、遺言書がない場合には必ず遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。

遺産分割協議書の作成はそれほど難しいものではありませんが、記載漏れやミスがあると不動産の名義変更が認められない可能性も考えられます。

ご自分で遺産分割協議書を作成することに少しでも不安のある古河の皆様におかれましては、古河相続遺言相談センターまでぜひお気軽にご相談ください。

古河相続遺言相談センターでは知識・経験ともに豊富な行政書士による初回無料相談を設け、お悩みやお困り事をじっくりお伺いしたうえで、最善となる解決方法をご提案させていただいております。

古河の皆様、ならびに古河で相続・遺言について相談できる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、行政書士およびスタッフ一同、心よりお待ちしております。

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