危急時遺言とは

死が差し迫った状態【一般危急時遺言】

死期が差し迫っている状態で残す特別な方式による遺言を危急時遺言と言います。例えば、余命が幾ばくも無く今すぐに遺言を残したい、病気や事故などで緊急事態となり、生命の危機にある場合等、緊急事態にある場合などです。

遺言者が、自身での署名押印が不可能な状態で、証人3人以上の立ち合いのもと、遺言者が遺言を口述し、証人が書面化します。口述筆記が必須ですが、自筆かパソコンによる記入かは問われません。筆記完了後は、遺言者と筆記した証人を除く証人2名により内容について確認し、その後署名・押印します。

この危急時遺言は、あくまでも緊急時に行う方法です。

危急時遺言は、作成後20日以内に家庭裁判所に届け出なければなりません。また、一般危急時遺言は、作成後、遺言者の状態が回復し、自筆で遺言書を作成する事が可能になってから6ヶ月を経過した場合には無効となります。

【家庭裁判所へ提出する際に持参する書類】

  • 作成した一般危急時遺言の写し
  • 病院の診断書
  • 遺言者・立会証人全員の戸籍謄本

あくまでも、危急時遺言は緊急時に特別に作成する遺言書です。ご自身が元気で意思判断能力が十分にあるうちに遺言書を作成しましょう

遺言書の作成の関連項目

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