遺言による相続税対策

相続税とは、相続人が遺産を取得する際に課税される税金のことを言います。
相続財産全額に税金がかかるわけではなく、基礎控除を超える分に対して相続税が発生します。

3000万円+600万円×法定相続人の数
=基礎控除額

二次相続を考慮し対策する

一次相続(父が被相続人)

※葬儀費用等は考慮せず、遺産総額=課税価格とする。


​相続財産:6000万円(内訳:不動産3000万円、預金3000万円)
相続人:母、兄、弟
相続税の基礎控除:3000万円+600万円×3=4800万円
遺産総額の6000万円-控除額4800万円=1200万円に対して相続税が発生
遺産の法定相続分:配偶者は1/2の3000万円
子供二人は残り1/2を均等に分け、1500万円ずつ。

二次相続(母が被相続人)


お父様の死後、ほどなくしてお母様が亡くなったとします。

相続人:兄弟2人
相続税の基礎控除:3000万+600万×2=4200万円

お父様が亡くなった際の相続において、お母様が法定相続分の3000万円を相続。 お母様が元々2000万円所持していたとすると、遺産総額は5000万円、遺産総額から控除額4200万円を引いた800万円に対し相続税が発生します。
最初の相続(一次相続)の際に法定相続分で遺産相続を行うと、相続人である兄弟は一次相続、二次相続の両方で相続税を支払わなければならなくなります。

遺言書での対策

一次相続(最初の相続)の際に遺言書でお母様の相続分を2000万円にしていた場合。

お母様の財産:2000万+相続2000万で遺産総額が4000万円
子ども2人兄弟の基礎控除:4200万円

結果、二次相続においては遺産総額が基礎控除額を下回り、非課税となります。

このように二次相続することを念頭に遺言書に遺産配分を記載し、一次相続をすれば相続税対策が出来る事もあります。

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