遺産分割協議書の作成

ここでは遺産分割協議書の作成についてご説明します。

遺言書が存在しない場合、被相続人の遺産を分割するためには遺産分割協議を相続人全員で行います。民法では相続分の目安となる法定相続分が定まっていますが、相続人同士が納得すれば、話し合いによりどのようにでも分けることができます。遺産分割については協議分割が前提とされています。
その遺産分割協議の結果、「誰が」「どのくらい相続するのか」「どの遺産を」という事を記載した書面が遺産分割協議書です。この書面は、不動産や金融資産の名義変更等、相続手続きを行う際に各機関に提出が求められます。

遺産分割協議を行う前には必ず相続人調査を

遺産分割協議には相続人全員の参加が必要となります。万が一相続人の誰かが欠けた遺産分割協議書を作成しても効力はありませんので、事前に相続人調査(戸籍の収集)を不備なく行いましょう。
例えば、相続人は自分たちだけと思い込み、戸籍謄本等をまったく収集せずに遺産分割協議書を作成したとします。その後、被相続人に認知している子が戸籍を調べたら出てきたという場合、すでに作成した遺産分割協議書は無効です。どんなに時間をかけて話し合っていたとしてもその子供を含め遺産分割協議をやり直さなくてはいけません。

遺産分割協議に期限はありませんが注意が必要

遺産分割協議は相続手続きを行う上でいつ行うという制限や期限はありません。そのため相続開始後にはいつでも行うことが可能になります。
しかし遺産分割協議自体に期限はなくても、相続手続きの中には相続税申告等、期限の定めがあるものもあります。また、遺産分割がいつまでもまとまらないことにより、次世代まで引き継がれた結果、余計なトラブルに発展してしまうこともありえます。速やかに手続きを進められるためにも、専門家に相談することをおすすめします。
遺産分割協議書は不動産の名義変更手続きや金融機関の解約において必須となる書類の一つです。トラブルに発展しない為にも、きちんと手順を踏んで不備のない遺産分割協議書を行いましょう。

遺産分割協議の関連項目

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