相続人が存在しない「相続財産清算人」

一般的には、相続が発生すると被相続人の遺産は相続人に分割、管理、処分されます。しかし法律で定められた相続人が存在しない、相続人がいないといったケースもあります。このような場合に「相続財産清算人」を選任します。それにより、適切な管理下におかれていない遺産を管理し、それによって不利益を被る人が出ることを防止できます。

何らかの理由により、相続人が管理するはずの遺産が相続人の管理下にない状態になってしまうと、債権者への支払いが行われません。また、内縁の配偶者など相続権を持たない”特別縁故者”によって相続財産清算人が申し立てられるケースもあります。相続財産清算人を申し立て、最終的に家庭裁判所によって特別縁故者であることを認められたうえで遺産を引き継ぐことが可能です。この場合は相続財産清算人とは別に「特別縁故者への相続財産分与」の申立ても必要となります。どんなに深い関係であったとしても、手続きをしなければその遺産が特別縁故者のものになることはありません。

申し立て先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

選任要件は、遺産があり相続手続きを必要とする。かつ、相続人が不在であることがわかっていることです。また、相続財産清算人の申し立てができる人は利害関係人(特別縁故者、債権者 等)や検察官です。被相続人との利害関係等を考慮して家庭裁判所が選任します。また相続財産清算人に選任された人は様々な手続きを代行しなくていけなくなるので、弁護士や司法書士といった法律家が選任されることもあります。

家庭裁判所での相続に関連する手続きの関連項目

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