未成年者や認知症の方が相続人[特別代理人]
未成年者や認知症の方は、法律行為を行うにあたり判断能力が不十分とされ相続において単独では法律行為を行うことができませんが、相続人としての権利はあります。ここではこのような場合の手続きについて説明していきます。
未成年者や認知症の方の権利を守るために特別代理人を選任して相続手続きを進めていきます。未成年者は「法定代理人(親権者 等)」が未成年者に代わり法律行為をします。しかし相続の場合、未成年者と未成年者の法定代理人が同時に相続人となるケースが有り得ます。このケースにおいて、法定代理人が未成年者の代理人になってしまうと利益相反が生じます。この利益相反が発生する場合に、特別代理人選任申立が必要です。
ここでいう利益相反とは、法定代理人が未成年者の代理人になることで、法定代理人が未成年者の相続分も全て受け取ってしまうことが可能となってしまうということです。そうなると、未成年者は大変な不利益を被ります。このような利益相反が発生する可能性がある場合、未成年者に対して特別代理人を選任する必要があります。
認知症の方の法定代理人は一般的に「後見人」ですが、ケースによっては認知症を患っているご本人様と後見人が同時に相続人となる可能性もあるため、上記と同様に利益相反が発生し、特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人の選任をつける必要がある未成年者等の住所地を管轄する家庭裁判所が申し立て先となります。実際に家庭裁判所によって代理人が選任されるまでは、特別代理人の申し立てをしてから時間がかかりますので注意が必要です。
選任された特別代理人は、遺産分割協議への参加や必要書類への署名等を未成年者や認知症患者である本人に代わって対応するので、相続手続きが進めることができるようになります。
家庭裁判所での相続に関連する手続きの関連項目
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