行方不明の相続人がいたら、どうすればよい
遺産分割協議をする時に相続人が行方不明になっている場合があります。行方不明者がいる場合の相続手続きは、その相続人がいつ戻ってくるのかもわからないためどのくらいの期間がかかるかもわからず、思わぬ相続トラブルに発展する可能性もあります。
しかし相続人が不在だからといって、その相続人抜いて遺産分割協議はできませんので、不在の相続人がいると相続手続きは進みません。
このような時、不在者財産管理人の選任を行います。
不在者財産管理人の選任とは
不在者財産管理人とは相続人が行方不明(不在)の時に、行方不明となっている相続人の代わりに行方不明者(不在者)の財産を管理する人のことをいいます。
申し立て先は、行方不明者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所です。申し立てができるのは利害関係人(不在者の配偶者,他の相続人,債権者など)と検察官となります。
選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を保護や管理、その他、家庭裁判所の許可を得て不在者に代わり遺産分割や不動産の売却等を行うことができます。
不在者財産管理人に選任される者
不在者財産管理人は非常に重要な役割を引き受けるため、行方不明となっている相続人との関係性や相続における利害関係等、様々な要素から判断された適任者が選任されることになります。そのため、第三者の法律家が選任される場合もあります。
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