除籍謄本

相続手続きを進めていく上で被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集は必須となります。そのため現在の戸籍だけでなく過去の戸籍も取得することとなり、その中には除籍謄本と呼ばれるものも含まれます。

相初めて相続手続きを行う人にとっては、銀行や法務局で「除籍謄本を取得してくるように」と言われても、どうしてよいか迷ってしまうかもしれません。こちらでは相続手続きにおいて必要となる除籍謄本についてご説明いたします。

除籍謄本とは?

そもそも除籍とはどのようなことでしょうか。戸籍において除籍は戸籍よりそこから人の名を取り除くことを表しています。例えば結婚により親の戸籍を出る場合は従前の戸籍から除籍されたことになりますし、亡くなったことにより戸籍より除かれるというケースもあります。戸籍を除籍した場合には、もとの戸籍の名前の欄に×印が記載されます。このようなことを繰り返し、結果戸籍に在籍している人が誰もいなくなった戸籍謄本のことを除籍謄本と言います。

誰もいなくなった戸籍謄本は閉鎖され、一定の年月を保存した上で戸籍簿から削除されることになっています。

現在平成22年の戸籍法改正により保存期間は150年とされています。もし保存期間を過ぎた除籍謄本を必要とする場合には、除籍謄本の代わりに「当該、除籍謄本は破棄しました」と記された廃棄証明書を発行してもらいましょう。詳しくは対象となる役所にお問い合わせください。

 

戸籍及び除籍謄本についてのご質問に関しては、古河相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。

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