戸籍法とは
相続手続きに必要となる戸籍は「戸籍法」という法律により制度が定められています。こちらのページでは戸籍法についてお伝えさせていただきます。
戸籍法とは
日本には、国民個人の身分関係を明らかにする為の戸籍制度について定められた「戸籍法」があります。戸籍は生まれたときから亡くなるまでの親族関係が登録されており、一つの夫婦および名字を同じにする子を基本単位としてまとめられています。
戸籍法そのものは1947年(昭和22年)に制定され、幾度か改正がされています。 改正された内容を一つ取り上げると、2007年の改正では婚姻、養子縁組、養子離縁、認協議離婚、認知の届出について、法務省令で定める証明書などの提示による本人確認が義務づけられました。これは本人の身分証の代わりとなる戸籍を利用し、不正に他人の戸籍の証明書を取得するという事件が多発したためといわれています。また現在では戸籍情報の公開が制限され,基本的に戸籍謄本・抄本の交付を請求できるのは、対象の戸籍に記載がある人、その配偶者、直系の親族のみとされています。国や地方公共団体への交付および弁護士,司法書士などの特定事務受任者は,請求事由の明示を行う必要があります。
戸籍に記載されている事項
戸籍では下記の事項が記載されており、請求をすると確認することができます。
- 氏名(戸籍筆頭者)
- 本籍地
- 生年月日
- 父、母、続柄、名、配偶者区分(未婚の場合は空欄)
- 身分事項(出生届出の日付や結婚届出の日付など)
戸籍を収集する上で戸籍の内容をきちんと読み解くことは非常に重要です。特に被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める際には、戸籍に書かれている情報をもとに、その従前戸籍がどこにあるのかを確認できなければ、全てを収集することは難しいでしょう。古い戸籍になると簡単に読めないものもあるので、その時には相続の専門家にご相談ください。
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