戸籍謄本と戸籍抄本

相続が発生しても相続手続きを進めなれば、遺産を相続人間で分割することはできません。死亡届の提出後、まず始めに行うことは相続人を確定するための戸籍の調査です。

集める必要のある戸籍は①被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本、②相続人の現在の戸籍になります。親や配偶者などが亡くなった場合、ご自身が相続人であることは容易に検討がつくかもしれませんが、相続税の申告や不動産の相続登記、銀行口座の名義の変更の申請先にもきちんと証明できなければ手続きを進めることができません。一般的に提出書類として戸籍一式を求められるため、漏れのないように揃えておきましょう。

戸籍謄本と戸籍抄本の違い

戸籍には戸籍謄本戸籍抄本があります。

  • 戸籍謄本
    …戸籍全部事項証明書

     戸籍内の全員分の情報が入った写し
  • 戸籍抄本
    …個人事項証明書

     一部の人だけの情報が入った写し

基本的に請求できる戸籍は、戸籍の原本の写し(コピー)となります。原本そのものは本籍地のおかれている役所にあり、現在ではほとんどの自治体でデータ化し管理されております。

「戸籍全部事項証明書」および「戸籍個人事項証明書」はそれぞれの戸籍の正式名称です。相続手続きで必要となるのは戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)になりますので、請求を間違えないように気を付けましょう。

戸籍の収集に関してご不明な点がございましたら、古河相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。

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