遺留分を侵害されている場合

一部の法定相続人には相続財産のうちの一定の割合は承継することが保証されています。この割合が遺留分です。

基本的に遺言書が存在する場合にはその内容が優先することが規定されていますが、しかし「相続財産の全てを特定の相続人や受遺者に」というような内容の遺言書が発見されたら、他の相続人は簡単に受け入れることができないでしょう。

その場合、遺留分の権利をもつ法定相続人は侵害された遺留分を主張し、請求することができます。これを遺留分侵害額請求権と言います。

こちらでは遺留分を侵害されている場合にどうするべきかご説明いたします。

遺留分権利者の対象者と割合

相続権を有する法定相続人ですが、全ての法定相続人が遺留分を請求できるわけではありません。遺留分の権利を持つのは、法定相続人のうち被相続人の配偶者、子(子の代襲相続人含む)、父母、祖父母などになります。

(遺留分の帰属及びその割合)

第千四十二条(民法より抜粋)

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

遺留分の割合は直系尊属の方のみが相続人である場合は”法定相続分の1/3”、それ以外の場合は”法定相続分の1/2”を遺留分となります。

 遺留分を請求したい場合

遺留分に相当する金銭は遺留分を侵害している相続人や受遺者に対して請求する意思表示をしなければ取得することはできません。相手に意思表示を行い到達したという事実が重要なので、方法として内容証明郵便を利用することをおすすめします。遺留分の請求には期限が定められていますので注意が必要です。受けた相続人や受遺者は遺留分の請求に応じなければいけませんが、対応がされない場合家庭裁判所に申し立てを行うことを検討しましょう。

遺留分侵害額の請求は民法の改正により改正前の制度である遺留分減殺請求権の行使と異なり、生ずる権利は金銭債権であることが新たに規定されました。詳しくは相続の専門家である古河相続遺言相談センターにお問い合わせください。

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