死後事務委任契約

死後事務委任契約について

生前に契約した事務の委任契約は、原則として亡くなった時点で効力を失うため、ご自身の死後の事務手続きを代行してもらう事は出来ません。

しかし、そうなると身よりのない方や親族に任せる事が出来ない(任せたくない)という方は死後に発生する手続きなどについて何もしてもらえない状況になってしまいます。

そういったケースでは、予めこの死後事務委任契約を結ぶ事でご自身の死後に発生する事務手続きを依頼しておくことができます。ご自身の死後について、ご自分の意思や希望に沿った手続きの代行をしてもらえるように備えられるのです。

死後事務委任契約の内容には、様々な内容を盛り込むことが可能です。
誰に遺言の執行を依頼するのか、誰に医療費や入院費の支払いや役所への届け出などをしてもらうのか、自分の希望を定めておくことができます。

実際に契約を設定する際には専門家と相談しながらご自身の希望に沿った契約内容でもしもの場合に備えることをおすすめします。

任意後見契約と死後事務委任契約

最近では、任意後見契約と死後事務委任契約を一緒に契約する方が増えています。メリットとしては、行政書士や司法書士などの専門家と契約をすることで相続等の法律が関係する手続きを含めた一切の事務について一貫してサポートを受けられるという点が挙げられます。

生前の対策として任意後見を結び、死後の事務手続きについては死後事務委任契約によりサポートしてもらう事で、任意後見人が生前と死後についてトータルサポートが出来るのです。

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