相続放棄が受理されない

相続放棄の申述は家庭裁判所で行います。手続きには期限があり、自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内ですが、必ずしも受理されるとは限りません。
ではどういったときに受理されないのか、例を挙げてご説明させていただきます。

被相続人の財産を使用した

  • 被相続人の預貯金を少しでも使った
  • 被相続人宛ての請求書の代金を支払った
  • 被相続人の不動産名義を相続人に変更した

被相続人の債務は相続財産ですので、たとえ少額でも被相続人の金銭を使用すると単純相続をしたとみなされ、後に相続放棄の申述を行っても受理されず、被相続人の債務も相続しなければならなくなります。

また、被相続人宛ての請求書の支払いをしてしまうと、相続財産の一部を処分したとみなされます。後にもしも金額の大きな借金が見つかった場合、相続放棄できなくなり、相続人が被相続人の負債をも相続することになりかねないので、全ての手続きを終えるまで被相続人の財産には手を付けないようにしましょう。

相続放棄の申請書類に不備があった

相続放棄の申述には数種類の書類を準備しなければなりません。書類集めには多くの時間を要しますので、期限間際の申請となり、さらには書類に不備があって期限内に受理してもらえなかったという相談が少なくありません。書類の不備による再申請などを避けるため、相続が発生したら早急に専門家に相談することをお勧めいたします。

相続放棄の関連項目

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