相続放棄の判断と熟慮期間の伸長

相続方法が決まらない

被相続人の財産調査の結果、「相続放棄・単純承認・限定承認」のうち、どの相続方法にしたらよいのか判断に迷うことがあります。
下記に事例を挙げ、ご説明致します。

  • 財産調査に時間がかかり全容の把握が困難
  • 特定の相続人が財産の一部を隠蔽している
  • 借金があるかどうか不明等

相続放棄には申告の期限(熟慮期間)があるため(自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内)、相続放棄の申述を行わなかった場合には自動的に単純承認したこととなり、被相続人に債務があったとしてもその債務を含め全ての相続をしなければならなくなります。

熟慮期間の伸長の申述

財産調査が難航し、熟慮期間内に相続方法の決定が困難である場合には家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申述を行い、この期間を延長することができます。

家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申述を行うことで期限を延ばすことはできますが、家庭裁判所にて申述が受理されないと熟慮期間の伸長はされません。
そもそも期限間際の申述とならないよう、時間に余裕をもって手続きを開始しましょう。

また、財産調査が長引きそうでしたら、早急に専門家である古河相続遺言相談センターにご相談ください。

相続放棄の関連項目

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