3ヶ月を過ぎた相続放棄について

相続放棄の申述には期限が定められています。自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内が熟慮期間とされ、この期限内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。

この3か月を過ぎた場合は自動的に単純相続したものとみなされ、たとえ被相続人に借金などのマイナスの財産があったとしても、借金などマイナスの財産も含め全て相続しなければなりません。単純相続とは、プラスの財産もマイナスの財産も、被相続人の全ての相続財産を相続する相続方法のことを言います。

熟慮期間内に相続放棄を行わなかった場合は、自動的にマイナスの財産である借金も相続することが原則ですが、過去の判例では、3ヵ月が経過した後の相続放棄が認められたケースもあります。被相続人に借金があることを疑う余地がなかったと認められ、熟慮期間の3か月間を過ぎた相続でも最高裁が相続放棄を認めた判例があります。
とは言え、「借金の存在を知らなかった」と期限が過ぎてから申述して、相続放棄が受理されるとは限りませんので、もしも相続放棄の申述の期限を経過してしまった場合には、早急に古河相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。

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