相続放棄とは

相続放棄とは、法律で定められた相続方法のひとつで、被相続人の負債を含む全財産の相続権を放棄することをいいます。
相続放棄は相続財産の中にマイナスの財産(借金等)がある場合に有効な相続方法です。

相続放棄の対象財産

  • プラスの財産(借金、住宅ローン、損害賠償請求権、損害賠償責任など)
  • マイナスの財産(不動産、預貯金、車、株式など)

原則、プラスの財産のみならず、マイナスの財産も含む全相続財産が対象となります。
相続放棄をすると故人の代わりに借金を返済する必要がなくなりますが、プラスの遺産を受け取ることも出来ません。

相続放棄は家庭裁判所にて申述を行う

相続放棄をする場合、自己のために相続が発生したことを知った日(通常は死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述を行います。 申述が受理されると、相続人が被相続人の借金を支払う義務がなくなります

遺産分割協議による相続放棄

単純承認をしたのち、遺産分割協議の際、他の相続人に「被相続人の全財産の相続放棄をする」と伝え、遺産分割協議書に記載、署名、押印すれば、事実上は相続放棄をしたこととなります。しかし、遺産分割協議による相続放棄では被相続人の債権者に対しての効力はありませんので、債権者からの借金返済請求には応じなければなりません。

相続放棄の申述期限

相続放棄には申述期限が設けられており、先述した期限内に書類を整え、家庭裁判所へ提出します。
もしも提出書類に不備等があり期限内に申請書類が揃わなかった場合は相続放棄ができなくなる可能性があり、その場合、単純承認になってしまいますので注意が必要です。
財産調査が難航している等、3ヵ月以内に相続放棄の申述が難しい場合には、正しい手続きを行うことで期限の伸長は可能です。 相続放棄に関してお困りの方はぜひお気軽に古河相続遺言相談センターまでご相談ください。

相続放棄の関連項目

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