財産目録の作成

財産目録とは

相続財産の調査が済んだら、財産目録を作成します。

財産目録とは、被相続人の財産のすべてを一覧にまとめたものです。財産目録には、相続財産の種類と詳細、金額等を記載します。預金ならば、「○○銀行△△支店・口座番号・名義・財高」等記載します。財産目録は法律で定められたものではありませんので、相続手続きの際に必ず作成しなければならない書類ではありません。しかし、財産目録があると相続手続きにおいてどのようなメリットがあるのかご紹介します。

①財産の把握ができる

被相続人の財産が、どこにどのくらいあるのかを把握できます。相続財産はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もあります。被相続人の全ての相続財産が確認できないと、相続方法を決めることが難しいでしょう。もし財産の総額が負債などのマイナスの財産の方が多い場合、引き継ぐのか放棄をするのか判断材料になります。相続放棄をする場合は3ヶ月以内に判断しなければいけません。そのため、ここでプラスとマイナスの財産を一覧できる表があれば、とても役にたつのです。

②遺産分割協議が進めやすい

遺産分割協議は、法定相続人全員による協議で決定します。財産目録により相続財産を一目瞭然にしておけば、よりスムーズに相続人全員が納得する協議がまとまります。

③相続財産の総額がわかる

相続財産の一覧があると総額がわかるので、財産の総額と相続人が明確であれば、すぐに相続税を計算することができます。よって、相続税の申告が必要かどうかの判断ができます。相続税が発生した場合にも、所有している現金などで納税ができるのかもわかるようになります。相続税申告には期限があります。一覧にしておくことでスムーズに相続手続きができますので、相続税申告が心配と思われる方は早めに財産調査、財産目録の作成をすることをおすすめします。

 

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