雑種地の評価

こちらでは「雑種地の評価」についてご説明させていただきます。

土地の登記簿謄本を確認すると、「地目」が記載されているのをご存知でしょうか。「地目」とはその土地がどのような用途で使われているかを表したものです。不動産登記法により、法務局の登記官が土地の現状や利用目的から地目を判断しています。

雑種地の種類について

宅地、田、畑、学校用地、鉄道用地、山林、保安林、牧場、原野、墓地、境内地、塩田、鉱泉地、池沼、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、公衆用道路、公園、雑種地

雑種地はいずれの地目にも該当しない土地とされています。駐車場、野球場、飛行場等は地目が雑種地となっています。

次に評価方法について確認しましょう。

自用に供する雑種地の評価

自用に供する雑種地の評価方法は、近傍地比準価額方式を用います。

【近傍地比準価額方式】評価対象である雑種地と類似する付近の土地の評価額を基準として、その土地との位置や、形状などの差から評価をする方法。

なお、倍率が定められている地域では倍率方式で評価します。

【倍率方式】 固定資産税評価額 × 倍率

貸付けられている雑種地

【貸し付けられている雑種地の評価方法】

雑種地の評価額 - 地上権又は賃借権の価額

ゴルフ場の用に供する土地の評価

ゴルフ場として使われている土地の評価額は、下記の方法で求めます。

  • 市街化区域及びそれに近隣する地域のゴルフ場の用に供する土地評価方法

    1㎡当たりの宅地比準価額 × 地積 × 60/100-1㎡当たりの造成費 × 地積

  • 上記以外の地域のゴルフ場の用に供する土地評価方法

    固定資産税評価額 × 倍率

相続財産の評価・調査の関連項目

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