相続税の物納と延納
相続税の納付は現金一括払いが原則となります。
しかし、納付期限までに現金一括払いが困難な事由がある場合には、税務署に申立をすることで、延納や物納が認められることもあります。(必ずしも延納や物納が認められるわけではありません。)
相続税の延納
相続税の延納とは、相続税額を分割して毎年少しずつ支払うことができる制度のことです。
相続税の延納が認められるには、以下の4項目を満たすことが条件です。
- 現金一括の納付が困難な金額であること
- 相続税の納税額が10万円を超えていること
- 期限までに延納申請書を提出すること
- 延納額に相当する担保をつけること
延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合には担保は必要ありません。
また、延納が認められた場合には別途利子税を支払う必要がありますので気を付けましょう。
【相続税の延納期間】
- 相続した財産の50%未満が不動産の場合・・・5年
- 相続した財産の50%以上~75%未満が不動産の場合
- 動産に係る相続税・・・10年
- 不動産に係る相続税・・・15年
- 相続した財産の75%以上が不動産の場合
- 動産に係る相続税 ・・・10年
- 不動産に係る相続税 ・・・20年
相続税の物納
延納によっても相続税を納付することが難しい事由がある場合には、物納が認められるケースがあります。物納を希望する場合には、下記の財産が国内にあること、また税務署に事前に許可をもらうことが前提となります。
【物納できる財産順位】
- 第1順位・・・不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式 など
- 第2順位・・・非上場株式 など
- 第3順位・・・動産 など
相続税申告の関連項目
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