相続税申告のペナルティとは
相続税の申告は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告しなければなりません。この期限を守らなければ、本税のほかに延滞税や加算税がペナルティとして課されます。また、相続税申告のルールを守らなかった場合にも、加算税が発生します。
相続税申告の期限を過ぎた場合
延滞税
延滞税とは、相続税の申告期限までに申告をしなかった場合に、本税に加えて課税されます。延滞している期間が長ければ長いほど延滞税も加算されていきます。
- 期限超過から2ヶ月以内の申告→日数に応じて、本税の7.3%を上乗せ
- 期限超過から2ヶ月以降の申告→日数に応じて、本税の14.6%を上乗せ
申告額を実際より少なく申告していた場合
過少申告加算税
過少申告加算税とは、相続税申告後、税務署による税務調査によって過少申告を指摘された場合に発生します。
税務署に指摘される前に修正申告をすれば過少申告加算税は発生しません。
過少申告加算税は、原則として新たに納めることになった税額の10%相当額となります。しかし、新たに納める税金が最初の申告納税額と50万円とのどちらか多い金額を超えている場合は、その超えている部分に対して15%が加算されます。
相続税申告をしなかった場合
無申告加算税
無申告加算税とは、相続税申告の必要があるにも関わらず、申告をしていなかった場合に課せられます。税務署に指摘される前に申告をした場合は本税の5%が加算税となりますが、税務署による税務調査によって発覚した場合は無申告加算税が発生します。
- 本税 50万円まで…15%
- 本税 50万円を超える部分…20%
明らかに悪質な場合
仮装や隠ぺいなど悪質で、意図的に過少申告や無申告したものに関しては、重加算税として以下のようなペナルティが発生します。
- 悪質な過少申告… 本税の35%
- 悪質な無申告… 本税の40%
相続税申告の関連項目
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