相続・遺言の備えに遺言書作成がおすすめ:メリットや遺留分を解説
遺言書を準備しておくことは、大切な家族が将来相続トラブルに巻き込まれるのを防ぐために、有効な手段です。相続において遺言は、ご自身の財産を誰にどのような形で受け継いでほしいかという明確な意思表示であり、遺言書があることで遺産分割の手続きを円滑に進められるようになります。
以下では、遺言書作成の具体的なメリットや、遺留分の内容、さらには遺言がない場合に必要となる複雑な相続手続きについて詳しく解説します。相続は事前の準備の有無で、その後のご家族の負担が大きく変わります。後悔のない選択をするためにも、制度の基本を正しく理解し、安心できる将来に向けた第一歩を踏み出しましょう。
遺言書作成のメリット
遺言書をあらかじめ作成しておく利点は、ご自身の意思を法的な効力を持って残せる点にあります。特定の相続人に特定の不動産や預貯金を譲りたい場合、遺言書があればその内容が優先されるため、残されたご家族が遺産の分け方で迷う必要がなくなります。親族間での話し合いは、時に感情的な対立を生むことも少なくありませんが、遺言書があればそのような争いを未然に防ぎ、家族の絆も守れます。
また、相続税が発生するケースでは、遺言書の内容に基づいて迅速に手続きを進めることが重要です。遺言によって誰がどの財産を取得するかが明確であれば、相続人全員による遺産分割協議を待たずに、スムーズに相続税申告の準備に着手できます。これにより、申告期限間際になって慌てるリスクを回避できるだけでなく、配偶者の税額軽減といった税務上の特例を適用するための検討も早期に行えるため、適切な相続税の負担軽減にも繋がります。
さらに、相続人以外の方に財産を贈りたい「遺贈」を希望する場合も、遺言書の存在が不可欠です。生前にお世話になった方や特定の団体へ財産を役立ててほしいという願いがあれば、遺言書でしっかりと意思を示しましょう。
遺留分とは?遺言との関係
遺言書でご自身の希望を形にする際に、知っておかなければならないのが「遺留分(いりゅうぶん)」という仕組みです。遺言書は強力な効力を持っていますが、法律では残された家族の生活を守るために、最低限受け取れる財産の割合が定められています。
遺留分は一定の相続人に認められた最低限の財産取得権
遺留分とは、法定相続人に対して、法律上最低限保障されている遺産の取得割合を指します。たとえ遺言書で「特定の第三者にすべての財産を寄付する」や「長男だけにすべての不動産を相続させる」といった内容を残したとしても、他の相続人はこの遺留分に相当する金銭を請求する権利を持っています。これを「遺留分侵害額請求」と呼び、遺言の内容よりもこの権利が優先される側面があるため、作成時には十分な注意が必要です。
遺留分トラブルを回避し円滑に財産を引き継ぐために
将来的な家族間のトラブルを未然に防ぎたいのであれば、遺留分を考慮した内容での遺言書作成を心がけましょう。遺留分を無視した配分にしてしまうと、相続が発生した後に相続人同士で金銭をめぐる争いが生じ、せっかくの想いが詰まった遺言が逆効果になってしまう恐れがあります。また、相続税の申告が必要なケースにおいても、遺留分の争いによって財産の帰属がなかなか決まらないと、手続きの負担が増大することにもなりかねません。
権利を尊重しつつ希望を叶える方法を検討しましょう
遺留分を侵害しない範囲で財産を分けるか、あるいは侵害する場合でもあらかじめ「付言事項」としてご自身の想いや理由を添えるなど、事前の対策が有効です。ご家族が納得感を持って相続を迎えられるように、慎重に遺言書は用意しましょう。場合によっては専門家へのご相談もご検討ください。
遺言がない場合の相続手続き
遺言書が存在しない場合、亡くなった方の財産を誰がどのように引き継ぐかは、相続人全員による話し合いで決めることになります。この過程では、法的なルールや複雑な手続きが必要となるため、あらかじめ全体の流れを把握しておくことが大切です。
相続人全員の合意に基づく遺産分割協議
遺言書がない相続では、民法で定められた「法定相続分」が目安となりますが、具体的にどの財産を誰が受け取るかは相続人同士の合意、つまり遺産分割協議で決定します。この協議は相続人全員が参加して行われる必要があり、一人でも反対する人がいると成立しません。協議がまとまらない場合、家庭裁判所での調停や審判に発展することもあり、解決までに多大な時間と精神的な負担がかかる場合もあるでしょう。また、不動産の相続登記や銀行預金の解約手続きにおいても、相続人全員の署名と実印が必要となるため、遠方に住む親族がいる場合などは手続きの難易度がさらに上がります。
相続税申告の期限と手続きの遅延リスク
特に注意が必要なのは、法的な期限が定められている手続きです。相続税申告が必要な場合、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告と納税を済ませなければなりません。遺産分割協議が長引いて期限に間に合わないと、税額を軽減できる特例の適用が受けられなくなるなどの不利益が生じる恐れがあります。
後見制度が必要となるケースと複雑な名義変更
相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な方がいる場合には、遺産分割協議を進めるために成年後見人の選任が必要となります。後見人を立てるためには家庭裁判所への申し立てが必要であり、選任までに数カ月の期間を要することも珍しくありません。このように、遺言書がない状況での相続手続きは、ご家族の状況によって複雑化する傾向があります。こうした事態を避け、スムーズな財産承継を実現するためには、元気なうちに適切な内容の遺言書作成を検討しておくことが、残されたご家族への何よりの配慮となります。
円満な相続のために早めの遺言準備を
相続は、事前の準備があるかどうかで、ご家族のその後の負担が大きく変わります。遺言書作成は、ご自身の想いを確実に伝え、親族間のトラブルを防ぐための有効な手段です。遺留分への配慮や、相続税申告を見据えた適切な内容を検討することで、より安心な財産承継が実現します。一方で、遺言がない場合には遺産分割協議などの手続きが必要となり、ご家族に多大な手間を強いてしまうことにもなりかねません。
古河相続遺言相談センターでは、地域の皆様の身近な相談窓口として、専門的な知見に基づいた親身なサポートを行っています。お客様一人ひとりの状況に寄り添い、円滑な相続手続きをトータルでバックアップいたします。将来への不安を解消し、ご家族が円満に相続を終えられるように、少しでも疑問がある方はぜひお気軽にご相談ください。
相続や遺言書作成に関するQ&A:遺留分の注意点
遺言書を作成するメリットは何ですか?
ご自身の意思で財産の配分を指定でき、相続人同士の遺産分割協議を省略・円滑にできる点です。また、相続税申告が必要な際も、取得者が明確なため手続きをスムーズに進めやすくなります。
遺言書があれば、特定の人にすべての財産を譲れますか?
可能ですが、相続人には「遺留分」という最低限の取得権が保障されています。この権利を無視すると、後に金銭トラブルに発展する恐れがあるため、配慮した内容で作成することが重要です。
遺言がない場合、どのような手間が発生しますか?
相続人全員で話し合う遺産分割協議が必須となり、一人でも反対があると手続きが止まってしまいます。
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