調停や審判による相続財産の名義変更
遺産分割がまとまらない原因は様々あります。そのような時の対応として、調停や審判による相続財産の名義変更について説明します。
調停による相続財産の名義変更
遺産分割協議で話がまとまらず遺産分割の内容が決まらない場合、家庭裁判所で調停によって遺産分割方法を決める場合があります。
遺産分割調停とは、調停委員と呼ばれる第三者が中立的な立場で介入し、家庭裁判所へ申し立て、話し合うことで解決を目指す方法です。これによって合意に至った場合には、その内容を裁判所書記官が調書に作成します。作成された調停調書を名義変更の手続き先に提出することによって名義変更の手続きをするこができます。
調停による預金の名義変更
- 被相続人名義の預金通帳と届出印
- 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑登録証明書
- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
上記はあくまで調停による預金の名義変更に必要な書類の一例です。金融機関により必要書類が異なる場合がありますので、各金融機関へ確認し、準備してから手続きに進むことをおすすめします。
審判による相続財産の名義変更
遺産分割調停が不成立となった場合、審判に移行します。審判は非公開で行われます。
相続人各々の主張や証拠をなどから、適切な相続人や相続財産を確定し、裁判所が法律を基準にどのように遺産分割を行うか決めることを審判といいます。この審判で決定した内容を記載したものを審判書といいます。審判は通常の訴訟に近く、合意ではなく最終的には判決で行われます。審判書には法的な強制力があり、仮に合意しない相続人がいた場合でも審判書の内容に従うこととなります。
不動産等の相続財産の名義変更をする際には、この審判書を各金融機関や法務局へ提出します。審判の内容に納得がいかない場合には、高等裁判所へ即時抗告しましょう。抗告期限は審判書を受け取った後2週間です。相続人が誰も抗告をしなかった場合、審判で決まった内容に従うことになります。
金融資産の名義変更の関連項目
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