遺産分割に応じない相続人がいる場合

遺言書がない相続では、相続人全員で遺産分割協議をして分割方法を決定します。しかし遺産分割に応じなかったり、相続放棄の意志も示さない相続人がいると話し合いがうまく進みません。

相続人の一人が話し合いに応じてくれないケース

被相続人の財産管理をしていた相続人が、遺産分割の主導権は自分にあると思い込んでいる

生前から被相続人の通帳を任され生活費を管理していたり、一緒に同居して当たり前に支援を受けていた結果、普段からご自身の生活費と混同し自分に権利があると思い込んでいる場合があります。

被相続人の家に同居していた相続人が、住居が奪われると思って協議に応じない

同居していた相続人にとって、相続が発生したことにより被相続人名義の住んでいた家から追い出される可能性は避けたいと考えるケースです。

被相続人の預金をすでに使いこみ、そのことを他の相続人に言及されたくないために協議に参加できない

相続が発生したことを銀行等が知ると口座は凍結されますが、その前にキャッシュカード等で預金を引き出し、一部の相続人が使ってしまうケースもあります。

話し合いに応じない限り、財産を取り戻すことは難しいため法的手続きを行う必要があります。しかしそれには相当な時間と労力を要し、また全部を回収することは出来なかったうえに余計な費用もかかる可能性があります。一部の相続人の都合により、遺産分割協議が進まないまま放置していると、他の相続人がきちんと遺産を引き継げなくなく可能性もあるので、早い段階から専門家に相談することをおすすめいたします。

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