不在者が相続人にいる場合の遺産分割について

遺産分割協議は前提として相続人全員が参加しなければ、協議は完了しません。しかし、相続人に行方不明者(不在者)がいるといつまでも遺産分割協議を終えることができず、他の相続人にとって大きな負担になってしまう可能性があります。このように不在者がいる場合であっても遺産分割協議を進める方法があります。こちらのページで解説いたします。

不在者(行方不明者)がいる場合の遺産分割について

相続人に不在者いる場合、下記の2通りの方法があります。

①不在者財産管理人を選任し、遺産分割をする

そもそも不在者とは本来の住所または居所等からいなくなり、容易に戻る見込みのない人のことです。この不在者の財産を管理する人を不在者財産管理人といい、不在者財産管理人の選任の申立てを行うことで、家庭裁判所により選任されます。ただし不在者財産管理人の権限は基本的に不在者の財産の管理と保存となるため、遺産分割協議を行うには権限外行為許可の手続きもあわせて必要となります。

②失踪宣告をしてから遺産分割をする

家庭裁判所にて行方不明者の失踪宣告の申立てを行うには、下記の期間を過ぎている必要があります。

  • 対象となる行方不明者の相続人が、従来の住所を去ってから7年以上
  • 遭難や戦争等による危難により1年以上生死が不明

死亡したとみなされる日

  • 従来の住所地を去って7年以上行方が分からない場合…不在者の”生存確認がとれた最後の日より7年経過した時点”が死亡日
  • 危難に遭遇し行方が分からない場合…”危難の遭遇時点”が死亡日

「失踪宣告の申立て」が家庭裁判所にて認められると、不在者は死亡したものとみなされるため、相続以外にも失踪宣告をしたことで起こる法律問題が存在することになります。失踪宣告対象者の相続人にも関係してきますので、きちんと認識したうえで行いましょう。

なお、未成年者がいる場合の遺産分割については下記ページをご参照ください。

未成年者の相続人がいる場合の遺産分割

ご紹介した上記の方法には家庭裁判所への手続きや書類の作成が必要となるので、まずは一度専門家にご相談ください。

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遺産分割協議の関連項目

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