認知症の方が相続人にいる場合の遺産分割

遺産分割協議はすべての相続人が参加する必要があります。しかし、近年高齢化が進み、遺産分割協議にご高齢者がいる場合には相続人の誰かが認知症を発症しているということもあります。遺産分割協議は法律行為であるため、参加するには意思能力を必要です。
認知症によって自分の状況を理解できなかったり、意思を伝えることが難しい方は遺産分割協議を行うことはができません。万が一、そのまま遺産分割協議を行ったとしてもその協議自体が無効なものとされます。認知症以外にも知的障害や精神障害も同様です。
しかしながら、初めに記載したとおり、遺産分割協議は相続人全員が参加し、合意しないかぎり完了しません。ここでは、認知症等の方がいる場合の遺産分割協議の進め方についてお伝えいたします。

相続人の中に認知症の方がいるケース

相続人の中に認知症などにより判断能力が十分でない方がいるときには、認知症等の相続人に代わりとなる代理人を選任してもらい、その代理人が遺産分割協議に参加することにより、相続手続きを進めるという方法があります。
認知症とされる相続人が判断能力が全くないとされる場合には、配偶者や四親等内の親族等により家庭裁判所へ「成年後見人の選任申し立て」を行い、代理人となる成年後見人を選任してもらいます。申立て先は、認知症である相続人が実際に住んでいる所を管轄する家庭裁判所です。成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」がありますが、認知症が発症してからの制度は「法定後見制度」となり、選任までには通常1、2ヶ月程度かかります。遺産分割協議を行う上で余裕をもって手続きを行ってください。

現在、認知症の方を含めた相続人間での遺産分割のご不安をお持ちの方はぜひ、古河相続遺言相談センターまでご相談ください。

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