民事信託(家族信託)の活用事例

認知症対策

財産の所有者が認知症を罹患した場合、希望通りの財産管理や運用ができなくなる可能性があります。財産の所有者が認知症を発症する前に信託契約を結んでおくことで、認知症を患った後でも委託者の希望に近い財産管理が可能となります。

遺産承継

民法による相続における財産分割の優先順位(原則として)

  1. 遺言書による指定
  2. 遺産分割協議(相続人同士での話し合い)
  3. 法定相続分

民事信託を活用することで遺産承継に関する順位や割合を自由に定めることが可能となります。

不動産管理

現在所有している不動産について、何らかの理由により自分で管理、維持することが困難となった場合に、不動産の管理方法について委託者の希望を明確に指定することができます。これにより受託者が適切に管理・処分することが可能となります。

生前対策

所有する財産を、お子様やお孫様の学費の援助や住宅資金・結婚資金等を目的として、指定した時期に贈与することが可能となります。信託契約で原資となるお金を信託し、援助する時期等の条件を定めておきます。

事業承継

ご自身に万が一のことがあった際、自社の株等が相続によって分割され、会社の経営が困難になる等の不安に対し、信託契約により、自ら会社経営に携わりつつ、経営の一部を信頼のおける子供等に託していく等、事業承継についての対策をすることも可能となります。

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