受益者について

受益者とは、信託において発生した利益を受ける人を言い、その権利のことを受益権といいます。受益者は原則として委託者が指定しますが、受益者は委託者自身や法人、胎児など誰でもなる事が可能です。

信託に基づき、受託者を監督することができる者が受益者にならないと、受益者自身の地位や権利も危うくなってしまいます。よって、胎児や未成年者、高齢の方などを受益者とする場合は、”受益者代理人”を定める等、きちんと運用されるように設定する必要があります。

受益者に関するルールと注意点

受託者と受益者が同一人物

受託者と受益者が同一人物である場合、信託は1年で終了します。この場合、単に委託者が受益者に信託財産(不動産など)をあげたことと同じになり、信託を利用している意味がなくなるためです。

受益者が亡くなった場合、受益者連続型信託

信託の契約時に第一次受益者が死亡した際には、第二次受益者へ受益権が引き継がれるよう定めておくことができます。信託契約の中にそのような指定が無い場合は、受益権も相続の対象となり法定相続人に引き継がれます。

通常、相続での不動産の所有権移転の場合、不動産の固定資産評価額の0.4%が登録免許税となります(不動産評価額が3000万円の場合は登録免許税12万円)。

上記のような信託契約の中で受益権を移転し、実質の所有者を変更する場合には、1件あたり1,000円となり、節税の面からも民事信託が活用されます。

贈与税の対象について(信託における税金)

民事信託での贈与税は「受益者=実質の所有者」という考え方に基づいており、民事信託契約は、贈与税の課税対象になる場合があります。

  • 【自益信託:委託者A、受託者B、受益者Aの場合】
    Aは自分の財産を信託して、自分で利益を受け取るので非課税
  • 【他益信託:委託者A、受託者B、受益者Cの場合】

Aが信託した財産からCは利益を享受している事となり、贈与とみなされます。

年間110万円を超える利益があった場合には、贈与税の対象となります。

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