遺言書の検認手続きについて

被相続人が遺した自筆証書遺言または秘密証書遺言においては、遺言書を発見した相続人もしくは保管者は、勝手に開封せずに必ず家庭裁判所にて検認手続き検を行うことが義務づけられています。

遺言書の検認とは、遺言書を発見した相続人もしくは保管者が家庭裁判所に提出し、立会いのもと、遺言書を開封し、確認することをいいます。そうすることで、相続人に対し遺言の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の内容、日付・署名、遺言書の形状、加除訂正等の現在における状態を記録し、その後の遺言書の偽造・変造を防止になります。ただし、その遺言書が法的に有効になるというわけではありません。

なお、2020年7月10日より、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言を法務局で保管出来るようになります。法務局で保管されていた遺言書については検認手続きは不要となります。家庭裁判所外で遺言書を開封すると5万円以下の過料が課せられる場合がありますので、ご注意ください。

検認手続き(申立て)流れについて

遺言書の保管者もしくは遺言書を発見した相続人が申立人となり、遺言作成者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が申立て先になります。検認申立書・遺言者の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本等・相続人全員の戸籍謄本・収入印紙を用意し、認の申立てを行います。

提出した申立書や書類に不備がなければ、相続人全員に対して遺言書の開封期日の通知が届きます。相続人が揃わなくとも検認手続きは行うことができます。申立人は欠席できません。家庭裁判所において相続人等の立会いの下、遺言書の開封と検認をします。欠席した相続人等には検認が行われた旨の通知がされます。検認手続きが済むと遺言書の原本は申立人に返還されます。遺言書に検認済証明書が付いている必要があるため、検認済証明書の申請を行い、遺言を執行します。遺言書の検認後は、遺言書の内容に沿って発行してもらった検認証明書と遺言書を使って不動産の相続登記手続きや銀行の名義変更手続きをしていきます。

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