私道の評価

このページでは、私道の評価方法についてご説明いたします。

普段私たちが使用している、国や都道府県、市区町村等が管理している道路のことを「公道」と言います。一方、所有者は個人や法人であり彼らの私有地の一部にある道路としての機能をもつ道を「私道」と呼びます。私道は基本的に管理も所有者である個人や企業、団体が行います。

【私道の種類】

  1. 行き止まり私道…特定人物のみが通行する用に供されている道のこと
  2. 通り抜け私道…公共性の高い不特定多数の人物が通行する道のこと

 

上記の私道は建築基準法における道路であるか、行き止まりかどうか、また市がどのように評価するかによって判断されます。

なお隣接する宅地への通路として専用に利用されている路地状敷地については、隣接する宅地と合わせて1画地の宅地として評価されます。

それぞれの評価方法については下記にて確認していきましょう。

特定の者の通行の用に供されている私道の評価(行き止まり私道)

①に該当する相続財産の評価額は下記の式で計算します。

自用地評価額 ×(路線価方式又は倍率方式) 30/100

不特定多数の者の通行の用に供されている私道の評価(通り抜け私道)

公衆用道路への通り抜けが可能かによって②の私道が判断されます。通り抜け私道の評価額は0です。

【その他の私道の評価方法】

◆貸宅地私道の評価

私道を貸宅地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額

◆貸家建付地私道の評価
私道を貸家建付地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額

相続財産の評価・調査の関連項目

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