古河の方より遺産相続に関するご相談
2025年08月04日
Q:父の遺産相続をするうえで揉めるような財産はなく相続人も家族のみのため遺産分割協議書を作成するほどではないと思うのですが作成するべきなのか行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)
古河に住む主婦です。古河で遺産相続の専門家を探しておりこちらにたどり着きました。
先日、父が亡くなりました。父は長期入院しており、医者からも長くはないことを告げられていたため、私たちもある程度は覚悟していました。入院中、父から葬儀についても聞いていたため葬儀は慌てることなく身内だけで静かに執り行うことができました。葬儀は身内のみだったこともあり、そのまま遺産相続の話合いを行いました。父の遺産は大きなものはなく、古河の自宅と預貯金が数百万円です。相続人は家族のみのため遺産分割もスムーズに決まりそうなので、遺産分割協議書を作成するほどではなさそうです。このようにスムーズに進みそうな場合でも遺産分割協議書は作成するべきなのでしょうか。(古河)
A:遺産相続の手続き以外にも、相続人全員の安心のために遺産分割協議書を作成しましょう。
まず、お父様が遺言書を遺していないか確認をしましょう。遺言書がある場合には、遺言書の内容通りに遺産相続を進めるため遺産分割協議を行う必要はなく、協議書を作成する必要もありません。
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議書とは、相続人全員が話し合って合意した内容を書面にしたものです。遺産分割協議書は遺産相続手続きの中に不動産の名義変更がある場合、手続きに必要になるため協議を行った際に作成することをおすすめいたします。
遺産分割協議書は遺産相続の手続きだけでなく、今後のためにも作成しておくと安心です。遺産相続は不動産や預貯金など一度に大きな財産が手に入ることになりますので、どんなに仲の良い家族であっても揉め事に発展してしまうケースが少なくありません。今後のトラブル回避のために相続人全員が合意した内容を確認できるように、きちんと書面に残しておいた方が安心です。
【遺産分割協議書が必要な場面(遺言書が無い場合の遺産相続)】
- 不動産の相続登記
- 相続税申告
- 金融機関の預金口座が複数ある場合(遺産分割協議書がない場合、各金融機関の所定用紙ごとに相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブルを防ぐため
遺産相続は心身ともに疲弊している中、不慣れな手続きを進めなければなりません。相続人の調査や財産調査、遺産分割協議など相続人に多くの負担がかかります。相続はそのご家庭ごとに手続きも異なり、予想以上に時間がかかってしまうケースもあります。古河で遺産相続でお困りの方は古河相続遺言相談センターの相続の専門家にご相談ください。まずは初回の無料相談をお気軽にご利用ください。古河の皆様の遺産相続を親身にサポートいたします。
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