相談事例

相続放棄

古河の方より遺言書についてのご相談

2021年03月09日

Q:遺言書の作成を検討しているのですが、行政書士の先生にご相談すべきでしょうか。(古河)

初めてご相談させていただきます。私は古河在住の70代の男性で、今は年金暮らしをしております。特筆するような既往歴はありませんが、年齢も年齢なので子供たちの為に遺言書を残した方が良いかと思い始めました。私は現役時代、会社役員をしており多少の財産があります。また、古河市内に自宅と不動産を所有しておりますのでこちらも相続の際の財産になるのではないでしょうか。何が起こるか分からない世の中になりましたので今のうちに遺言書を作成して安心した老後を送りたいと思っています。遺言書の専門家である行政書士の先生にご相談に伺った方がいいでしょうか。(古河)

A:法的に有効な遺言書でないと効力を持ちません。確実な遺言書作成のためにもぜひ専門家にご相談ください。

 遺言書は大きく分けて3種類ございますので、どの遺言書が良いか悩まれる方も多くいらっしゃいます。また作成の際はルールに反しないように作成しないと法的に無効となってしまいますので、相続の専門家にご相談されることをお勧めします。

遺言書を残す最大のメリットは、ご自身で財産の分割方法を決め、遺言書に記載することで相続人に指示することができる点です。ただし、自由に決められると言っても相続人には遺留分などもありますので相続人となるご家族とよく相談し、双方が納得のいく内容で遺言書を作成しましょう。

また、不動産の多い相続では大きな金額が絡むため、相続人同士揉めるケースがしばしば見受けられます。仲の良いご家族ですら揉めることも少なくなく、遺言書を作成して明確に財産の行く末を指示し、無用なトラブルを回避しましょう。作成者が元気なうちにきちんと対策することが後々の相続トラブル対策には非常に有効となります。

【遺言書の種類について】

①自筆証書遺言 遺言者が全文を自筆で作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の書き方を守らないと無効となってしまします。財産目録については本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。また開封の際は、法務局で保管していていない自筆証書遺言については家庭裁判所において検認の手続きを行ってからでないと開封出来ません。

②公正証書遺言 2名の立ち会い人を用意し、公証役場において公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなくお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。検認の手続きは必要ありません。確実に遺言書を残したい場合はこちらの遺言書を作成すると良いでしょう。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証役場に持ち込み、公証人がその遺言書の存在を証明します。作成者以外が遺言の内容を知ることはありませんが、現在あまり用いられていない方式です。

古河相続遺言相談センターでは、古河の地域事情に詳しい相続の専門家が古河にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂いております。古河相続遺言相談センターでは古河の皆様の遺言書の作成から、遺産分割協議、相続手続きまで幅広く手掛けておりますのでお気軽にお問合せ下さい。古河にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただきます。また、古河の皆様の初回のご相談は無料でお受けしております。古河の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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