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古河の方より遺言書に関するご相談

2024年03月04日

Q:行政書士の先生、遺言書に書かれていない財産が見つかったのですがどのように扱えばいいですか?(古河)

先日、古河の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父は生前に遺言書を遺していてくれましたので、相続手続きはそれほど苦労せずに終わるのではないかと思っていました。

しかし、古河の実家を片付けていたところ、物置の奥から年代物の貴金属が出てきました。この貴金属について母に聞いたところ、父が40年以上前に海外で働いていた際に、現地の方から受け取った贈答品だということがわかりました。父の財産であることは間違いないのですが、物置にしまい込んでいたため父も母もすっかりその存在を忘れてしまい、遺言書にも書き忘れてしまったようです。

行政書士の先生、この遺言書に書かれていなかった財産についてはどのように扱えばいいですか?(古河)

A:遺言書の中に「記載のない財産の扱い方」などの文言が無ければ、遺産分割協議を行いましょう。

亡くなったお父様は遺言書を遺されているとのことですが、その中に「遺言書に記載されていない財産の扱い方」などの文言はないでしょうか。遺言者が財産を数多く所有していて、すべての財産を遺言書に記載するのが難しいときや、把握していない財産が後から見つかったときの対策として、遺言書の中に「記載のない財産について」とひとくくりにして相続方法を指示している場合があります。このような文言がある場合は、その指示に従って遺産を相続しましょう。

このような記載がない場合、遺言書に書かれていない遺産は、相続人全員が共有している状態になります。それゆえ、この共有財産を誰がどの程度取得するかについて、相続人全員で話し合って決めなければなりません。この話し合いを遺産分割協議といい、協議で決定した内容は遺産分割協議書という書面にまとめます。

遺産分割協議書の形式には民法による定めがありませんので、内容に不足が無ければ、どのような形式でも、どのような用紙でも、手書きでもパソコンで作成しても構いません。ただし、相続人全員による署名、実印の押印は不可欠ですので、忘れないようにしましょう。遺産分割で取得した財産の名義変更が必要な場合、手続きの際には相続人全員の印鑑登録証明書の提出も求められますので、併せて準備します。

古河の皆様、遺言書は生前対策として非常に有用な方法ではありますが、内容に不足があると相続人に手間を取らせてしまうこともあります。また、形式に不備があると遺言書自体が法的に無効となってしまうため、遺言書作成にかけた労力が無駄になってしまいます。
このような非常にもったいない状況を回避するためにも、古河で遺言書作成をお考えの方は、古河相続遺言相談センターに一度ご相談ください。遺言書に関する豊富な知識をもとに、古河の皆様にとってご納得のいく遺言書が作成できるよう全力でサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、古河の皆様はどうぞお気軽に古河相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

古河の方より遺産相続に関するご相談

2024年02月05日

Q:遺産分割協議書について行政書士の先生に質問です。遺産相続についての話し合いもある程度ついているのですが、遺産分割協議書は必ず作成すべきですか?(古河)

古河で遺産相続について相談できる行政書士の先生を探していて、こちらの事務所を見つけました。
私は古河に住む40代男性です。先日、古河の病院に入院していた父が息を引き取りました。医師からも長くはないだろうと聞いていましたので、私たち家族もある程度覚悟はしていました。
古河の葬儀場で葬儀も終え、これから遺産相続の手続きに入ろうと思っています。父は財産として古河の実家と預貯金を数百万ほど所有していましたが、それらの分け方についてもほとんど話がついており、今後揉めることなく遺産相続の手続きを進められるだろうと考えています。

そこで行政書士の先生にお尋ねしたいのですが、遺産分割協議書は必ず作成すべきでしょうか?あまり必要性を感じませんし、遺産相続の手続きが思ったより大変そうなので、面倒なことはなるべく減らしたいというのが正直なところです。(古河) 

A:遺産分割協議書は遺産相続の手続きのためだけでなく、相続トラブルの回避にも役立つので、作成することをおすすめいたします。

遺産相続の手続きを進める際、被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺していれば、その遺言書に記された遺産分割方針に従って手続きを進めていくことになります。それゆえ、遺産分割協議(相続人全員で財産の分け方について決定する話し合い)を行う必要もありませんし、遺産分割協議書を作成することもありません。

しかしながら、遺言書が遺されていない場合は、遺産分割協議を行い財産の分け方を決定する必要があります。そして協議内容について相続人全員が合意したことの証明として、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名捺印します。

この遺産分割協議書は、さまざまな遺産相続手続きで活用できます。例えば不動産の名義変更(相続登記)や相続税申告の際は提出が求められますし、金融機関での手続きの際は、遺産分割協議書を提出することによって、相続人全員が金融機関所定用紙に署名捺印する手間を省くことができます。

さらに、相続人同士の思わぬトラブルを回避することにも役立ちますので、作成しておくと安心です。
遺産相続は多額の財産がからむ手続きですので、トラブルが生じてしまうことも少なくありません。遺産相続について全員が納得したと思っていたが、後になって一部の相続人が当初とは異なる主張をして揉めてしまうというケースもあります。そのようなときに遺産分割協議書があれば、合意に至った内容を確認することができ、トラブル回避に役立ちます。
遺産相続の手続きを円滑に進めるためにも、遺産分割協議書を作成しておきましょう。

古河のご相談者様がおっしゃるとおり、遺産相続は行わなければならない手続きが多く、一つひとつに手間がかかったり、専門知識が必要な複雑なものだったりと、不慣れな方にとっては非常に負担の大きいものです。
古河にお住まいで遺産相続についてお困りの方は、古河相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。遺産相続に詳しい専門家が、初回のご相談を完全無料でお受けいたします。

古河の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

Q:祖父の葬儀のあと、相続について知りたいと思いました。行政書士の先生、流れなど教えてください。(古河)

こういったサイトには初めて投稿します。私は古河在住の20代の学生です。約半年前に祖父が亡くなったのですが、その際に母が相続手続きがすごく大変だと嘆いていました。それまで私は人が亡くなると葬儀の手配が大変だな、くらいにしか思っておらず、まさか何か月にも及ぶ手続きが待ち受けているとは思いもしませんでした。私の両親はまだ元気で、私自身が相続手続きをする日はまだまだ先かと思いますが、興味本位で相続手続きについて学びたいと思ったので、古河の専門家を探し、貴所にたどり着きました。ザックリとで良いので相続手続きの流れを教えていただけないでしょうか。(古河)

A:多くの方が経験する相続手続きについて知ることは大事なことです。

ご相談者様のお母様がおっしゃっていたように、ご家族がお亡くなりになると非常に多くの「やらなければならないこと」が発生します。多くの方が経験することになる相続手続きについて触れ、興味をお持ちになることは素晴らしいことではないでしょうか。

相続手続きを行う前にまずは、亡くなられた方が遺言書を遺していないか確認をします。遺言書がある相続と遺言書のない相続ではその後の手続きが大きく異なるため、亡くなった方のお住まいなどをしっかりと探すようにして下さい。基本的に、遺言書の内容は民法で定められた法定相続分よりも優先されるため、遺言書がある相続ではその内容に従って遺産分割を行い、改めて遺産分割協議を行う必要はありません。

ここからは遺言書のない場合の相続の流れをご説明します。

 ①相続人の調査 相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までに籍を置いたすべての地域の戸籍を収集します。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。

 ②相続財産の調査 故人が所有していた全財産を調査します。プラス財産(現金や不動産など)だけでなくマイナス財産(借金や住宅ローンなど)も相続対象です。不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め、それらをもとに相続財産目録を作成します。

 ③相続方法の決定 相続放棄や限定承認をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行わないと自動的に借金を含んだ財産を相続することになります。

 ④遺産分割を行う 財産分割について相続人全員で遺産分割協議を行って、決定事項を「遺産分割協議書」に書き起こします。相続人全員で署名・押印をしたら完成です。遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に必要ですのでなくさないよう保管しておきます。

 ⑤財産の名義変更を行う 不動産や有価証券などは被相続人名義から相続した方へ変更する手続きを行います。

古河相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、古河エリアの皆様をはじめ、古河周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、古河の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。古河相続遺言相談センターのスタッフ一同、古河の皆様、ならびに古河で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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