
地域
2025年03月03日
Q:遺言書で遺言執行者に指定されました。行政書士の先生にどうしたら良いか伺いたいです。(古河)
私は古河に住んでいる会社員です。2週間ほど前に父を病気で亡くし、葬儀は母が喪主を務めて地元古河の葬儀場で執り行いました。そして、母から父が遺した公正証書遺言が公証役場に保管してある事を告げられたので、その内容を相続人である母と姉と確認しに行くと、なんと私が遺言執行者に指名されていました。寝耳に水です。母曰く、父の公正証書遺言がある事も遺言執行者の事も、全て私が承知しているものとばかり思っていたと、戸惑いながら言っていました。しかし私は遺言の存在すらも知らなかったので非常に困りました。相続手続き自体初めての事で知識もない上に、母や姉ではなく私が選ばれることの意味も分かりません。故人の遺志を尊重したい気持ちがあるものの、可能ならば辞退したいというのが率直な気持ちです。私一人で悶々と考えていても始まらないので、遺言執行者というのはどのような事をするのか、そして辞退はできるのか、そういった事を行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)
A:遺言執行者とは遺言書の内容を執行する人のことを指し、辞退も可能です。
古河相続遺言相談センターへお問い合わせありがとうございます。
遺言執行者とは一言でいうと遺言書の内容を執行する人のことを指します。今回のように、遺言者が遺言書にて執行者を指定を行います。遺言書で任命された遺言執行者は、遺言書の内容を実際の事とするために、相続人に代わり遺産の名義変更など様々な相続手続きを進める必要があります。
しかしながら、指定された方は必ず遺言執行者に就任しなくてはならないという事ではなく、指定された遺言執行者の意思により辞退する自由が認められています。就任する前であれば相続人に遺言執行者の役割を辞退することを伝えるだけで、断ることができます。しかし遺言執行者に就任した後となると、家庭裁判所に辞任を申し立てをしなければならず、本人の意思だけで自由に役割を下りることはできませんので注意が必要です。申し立てを受けた家庭裁判所の総合的な判断によって辞任許可の判断がされます。ですので、できれば就任する前に遺言執行者の辞退について、熟慮される事をおすすめいたします。
古河相続遺言相談センターでは古河やその周辺地域にお住まいの皆様から相続や遺言書に関するたくさんのご相談をお受けしております。古河の皆様に寄り添い最後まで相続のお手伝いをさせていただきます。古河の皆様、古河で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様はぜひ、古河相続遺言相談センターまでお問い合わせ下さい。所員一同心よりお待ち申し上げております。
2025年02月04日
Q:父の遺産は主に不動産です。相続人で公平に分ける方法を行政書士の方に伺います。(古河)
古河の父の相続について行政書士の方に伺います。父の相続人は私と弟二人の計三人です。晩年の父は古河で一人暮らしをしていて、年齢の割には比較的元気だったように思いますが、最後は古河市内の病院にちょくちょく入院していていました。最後の数か月間は自宅で過ごす方がいいだろうと思い、ヘルパーさんの手伝いの元、親族が交代で泊まり込んで面倒を見ていました。
父の遺産は古河の自宅と古河市から少し離れたところにある空き地です。現金は医療費に使ったためさほど残っていません。このように遺産が不動産ばかりの場合はどうやって分けたら良いでしょうか。(古河)
A:相続財産が不動産のみの場合の分割方法をご説明します。
被相続人(亡くなった方)の死後、残された財産は相続人の共有財産となるため、分割する必要があります。相続手続きにおいては、遺言書があるかどうかで遺産分割の方法が大きく異なりますので、何よりもまず遺言書の有無をご確認ください。お父様が住まわれていたご自宅などお父様の身の回りに保管されている可能性が高いと思います。遺言書がある場合は、遺言書に遺産分割の内容が記されているため、その内容に従って遺産分割を行います。一方、遺言書が見つからなかった場合には相続人の皆さん全員による遺産分割協議を行って、分割方法を話し合う必要があります。
今回は遺言書が残されていなかった場合の相続についてご説明します。
先ほど触れたように、お父様の遺産であるご自宅と空き地は、現在はご相談者様とご兄弟のお三方の共有の財産です。したがってお三方で話し合って遺産分割を行う必要がありますが、いずれの場合でもまず、お父様のご自宅と空き地の価値を調べてから話し合いの場を設けると良いでしょう。
以下において、不動産の分割方法についてご説明します。
【現物分割】不動産の数が相続人の数で割り切れる場合などにそのまま分割する方法です。
例えば相続人Aが自宅、Bが空き地といった方法です。不動産の評価が異なるため、不公平ではありますが、相続人全員が納得すればスムーズです。なお、今回のご相談者様は二つの遺産に対し、相続人が三人ですのでこの方法では公平に分割することはできません。
【代償分割】特定の相続人が被相続人の遺産を相続します。遺産を引き継いだ相続人は他の相続人に対して相続割合分の代償金または代償財産を支払い、均等分割とする方法です。この方法は、相続財産である被相続人のご自宅に相続人が住んでいて、引き続き済み続けたい場合などに良い方法です。とはいえ、遺産を引き継いだ相続人は、多額の代償金ないし、代償財産を用意する必要があります。
【換価分割】遺産の不動産を売却して現金化し、相続人で公平に分割する方法です。不動産が必要ない場合に有効です。
古河相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、古河エリアの皆様をはじめ、古河周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
古河相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、古河の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。古河相続遺言相談センターのスタッフ一同、古河の皆様、ならびに古河で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2025年01月07日
遺産分割協議書は必ず作らなければならないのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(古河)
先月古河で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母は3年前に亡くなっているため、相続人は私と妹の2人だけで、相続財産は父が住んでいた古河のマンションと預貯金がいくらかあるだけです。少しずつ古河のマンションの遺品整理を始めながら、遺言書を探してみましたが見つかっていません。もともと妹とは仲が良いので、遺産分割について揉めることもなく、分け合うことを決めました。相続について少し調べてみると、遺産分割協議書を作成するように書いてあることがありますが、今回は仲の良い家族間だけですし、大きな財産があるわけではありませんので、このまま相続手続きを終わらせて大丈夫でしょうか。(古河)
何かあった時のために遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
今回のように仲の良い家族同士だから大丈夫と思っていても、トラブルになってしまうことが多くあります。遺産分割協議書を作成しておき、話し合いの内容を後から確認できるようにしておくことをおすすめします。
そもそも遺産分割協議書とは相続人全員による遺産分割協議で決定した内容を書面にまとめたもののことをいいます。
遺言書が残されていた場合は遺言書に書かれている内容の通り、手続きを進めるため、遺産分割協議は行わず、遺産分割協議書も作成する必要はありません。
遺言書がない遺産相続では、相続人全員で遺産をどのように分けるかの話し合い(遺産分割協議)を行い、話し合いの内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書が必要となるケースは以下のようなケースです。
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 相続人同士のトラブル
また、金融機関の預貯金口座が多い場合には、すべての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名、押印が必要となるため、遺産分割協議書を作成しておくと便利です。
今回のケースでは、遺言書は見つからなかったとのことですので、何かあった時のために遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。
古河相続遺言相談センターでは、古河のみならず、古河周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。古河相続遺言相談センターでは古河の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、古河相続遺言相談センターでは古河の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
古河の皆様、ならびに古河で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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