
地域
2025年07月02日
Q:法定相続分の割合について行政書士の方に伺います。(古河)
ここ数週間、古河の父の容態が安定しないため、家族も覚悟するようになりました。父は80代ですし、持病もあるため、むしろここまで長生きしてくれて感謝しています。不謹慎かもしれませんが、最近は自分なりに父が亡くなった後のことを調べています。亡くなった後に慌てるよりはいいと思うんです。葬式については近所の斎場をピックアップして料金などを比較しています。あとは相続手続きになるかと思いますが、こちらについてはさっぱりわからないため、アドバイスをお願いします。
法定相続分についてですが、相続人になる予定の、母と私と弟のうち、弟は数年前に亡くなっていて、子どもがいます。この子どもが相続人になる場合の法定相続分の割合について教えてください(古河)
A:法定相続分についてご説明します。
民法で定められた「法定相続人」には順位があります。配偶者は必ず相続人で、法定相続分は相続順位により変わります。上位の人がいらっしゃる場合には、下位の人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合には、次の順位の人が法定相続人となります。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
法定相続分の割合について、ご相談者様のケースに当てはめてご説明します。
【配偶者であるお母様】1/2
【二人のお子様】ご相談者様が1/4、弟様のお子様が1/4(複数名ならここから均等に分割)
なお、必ずしも法定相続分で相続しなければならないわけではなく、法定相続人全員で遺産分割協議を行って、分割内容を決めることもできます。
古河相続遺言相談センターでは、古河のみならず、古河周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。古河相続遺言相談センターでは古河の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、古河相続遺言相談センターでは古河の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
古河の皆様、ならびに古河で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年06月03日
Q:遺産を寄付したいと考えているのですが、遺言書を作成すれば良いのでしょうか?行政書士の先生、教えてください。(古河)
こんにちは。私は古河在住の主婦です。7年前に夫を亡くし、現在は夫と長年暮らした古河の自宅で一人暮らしをしています。子供はおりません。夫が遺した遺産があるので、特に金銭面での問題はなく生活をしていますが、最近、私の死後の財産は一体どうなるのだろうかと少し心配になってきました。私の両親も既におらず、親戚も全く交流のない県外に住む亡き弟の子のみです。
殆ど会ったこともない親戚の子に財産が行ってしまうのであれば、古河にある障がい者施設や、医療財団、子供を支援する団体に寄付できたらと思っています。寄付先を調べて候補を絞ったのですが、確実に寄付をするには遺言書を作成した方が良いと伺いました。遺言書があれば、希望する先に遺産を寄付することが出来るのでしょうか?(古河)
A:遺贈寄付をしたい場合は、遺言書を公正証書で作成することをおすすめします。
ご相談者様がお亡くなりになった後、遺言書があれば指定した団体に遺贈寄付することが可能です。遺言書を作成することで、ご相談者様ご自身の意思を反映して、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能になります。もし遺言書を作成せずにご相談者様がお亡くなりになった場合、推定相続人である弟様のお子様が遺産を相続することになるでしょう。
通常時に作成できる遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つ(普通方式)があります。ご相談者様のように指定した団体に確実に寄付をしたいという場合に最も適切な遺言書は②の公正証書遺言ではないでしょうか。公正証書遺言とは、公証役場の公証人が遺言者の伝えた内容を基に文章を起こし、公正証書として作成するものです。公正証書遺言は、法律の知識に精通する公証人が確実かつ不備なく作成します。また遺言書の原本は公証役場で保管されますので紛失の心配もなく、お亡くなりになったあと、遺言書の検認手続きも必要ありませんので、すぐに遺産を希望者に渡すことができます。
今回は推定相続人以外の団体への寄付をご希望とのことですので、遺言で「遺言執行者」を指定しておきましょう。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を負う人のことをいいます。信頼できる方にお願いし、完成した公正証書遺言を預かってもらうと良いでしょう。
寄付先につきましては、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もあるため、正式な団体名とともに寄付内容も併せて確認しておくと良いでしょう。
古河相続遺言相談センターでは、確実な遺言書を残したいという場合、公正証書遺言の作成をお勧めしております。古河相続遺言相談センターでは、遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、専門家が幅広くお手伝いをさせて頂いております。
古河近郊にお住まいの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩みやご不安がございましたら、無料相談へお気軽にご相談ください。スタッフ一同、古河の皆様からのご連絡、ご相談をお待ちしております。
2025年05月02日
Q:父が亡くなり相続が発生しました。相続手続きに必要な戸籍について行政書士の先生にお伺いさせてください。(古河)
古河に住む父が亡くなりました。今は相続人である私が相続手続きを進めています。母は他界しており私には兄弟姉妹がおりませんので、相続人は息子である私のみになります。先日、父の預金の手続きをするため古河市内のとある銀行に行きました。自分で用意しておいた父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の現在の戸籍を提出したところ、書類が不十分で手続きができませんでした。父のどの戸籍を用意すれば相続手続きを進めることができますか?また、取得方法についても教えていただきたいです。(古河)
A:相続手続きに必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の現在戸籍です。
相続手続きでは、基本的に下記の戸籍が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
上記の戸籍を揃えることで、相続人であることを第三者に証明することができます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍では、被相続人がいつ、誰と誰との間に生まれたか、兄弟姉妹、結婚、子供、いつ亡くなったかなどの記録があります。この戸籍には認知した子や養子がいる場合も記録されるため、その旨の記載がある場合には、その方も相続人になりますので、戸籍収集は早めに取りかかるようにしましょう。
お父様の戸籍の取り寄せは、一か所の市区町村窓口から請求することですべて揃えることができます。これは、2024年3月1日の戸籍法の一部改正により、戸籍の広域交付が開始されたことで、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるようになったためです。ただし、広域交付の制度は本人、配偶者、子、父母などは利用することができますが、兄弟姉妹や代理人が請求する場合には従来の方法で本籍地に請求する必要があります。
戸籍の種類は様々で、見慣れない戸籍があることで混乱なさる方もいらっしゃると思います。相続で戸籍の収集以外にも期限が定められている手続きや専門的な知識が必要になってくるものもあります。ご自身で相続手続きを行うのが不安な方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
古河で相続手続きのご相談なら古河相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。古河相続遺言相談センターでは古河で相続手続きの実績豊富な専門家が皆様の相続手続きを親身にサポートさせていただきます。まずは初回の無料相談からお気軽にご相談ください。
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