相談事例

遺言書

古河の方より遺言書に関するご相談

2024年03月04日

Q:行政書士の先生、遺言書に書かれていない財産が見つかったのですがどのように扱えばいいですか?(古河)

先日、古河の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父は生前に遺言書を遺していてくれましたので、相続手続きはそれほど苦労せずに終わるのではないかと思っていました。

しかし、古河の実家を片付けていたところ、物置の奥から年代物の貴金属が出てきました。この貴金属について母に聞いたところ、父が40年以上前に海外で働いていた際に、現地の方から受け取った贈答品だということがわかりました。父の財産であることは間違いないのですが、物置にしまい込んでいたため父も母もすっかりその存在を忘れてしまい、遺言書にも書き忘れてしまったようです。

行政書士の先生、この遺言書に書かれていなかった財産についてはどのように扱えばいいですか?(古河)

A:遺言書の中に「記載のない財産の扱い方」などの文言が無ければ、遺産分割協議を行いましょう。

亡くなったお父様は遺言書を遺されているとのことですが、その中に「遺言書に記載されていない財産の扱い方」などの文言はないでしょうか。遺言者が財産を数多く所有していて、すべての財産を遺言書に記載するのが難しいときや、把握していない財産が後から見つかったときの対策として、遺言書の中に「記載のない財産について」とひとくくりにして相続方法を指示している場合があります。このような文言がある場合は、その指示に従って遺産を相続しましょう。

このような記載がない場合、遺言書に書かれていない遺産は、相続人全員が共有している状態になります。それゆえ、この共有財産を誰がどの程度取得するかについて、相続人全員で話し合って決めなければなりません。この話し合いを遺産分割協議といい、協議で決定した内容は遺産分割協議書という書面にまとめます。

遺産分割協議書の形式には民法による定めがありませんので、内容に不足が無ければ、どのような形式でも、どのような用紙でも、手書きでもパソコンで作成しても構いません。ただし、相続人全員による署名、実印の押印は不可欠ですので、忘れないようにしましょう。遺産分割で取得した財産の名義変更が必要な場合、手続きの際には相続人全員の印鑑登録証明書の提出も求められますので、併せて準備します。

古河の皆様、遺言書は生前対策として非常に有用な方法ではありますが、内容に不足があると相続人に手間を取らせてしまうこともあります。また、形式に不備があると遺言書自体が法的に無効となってしまうため、遺言書作成にかけた労力が無駄になってしまいます。
このような非常にもったいない状況を回避するためにも、古河で遺言書作成をお考えの方は、古河相続遺言相談センターに一度ご相談ください。遺言書に関する豊富な知識をもとに、古河の皆様にとってご納得のいく遺言書が作成できるよう全力でサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、古河の皆様はどうぞお気軽に古河相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

古河の方より遺言書に関するご相談

2023年12月04日

Q:行政書士の先生、私の相続の際、遺言書があれば内縁の夫に財産を渡すことはできますか?(古河)

私は古河に住む70代女性です。近頃体調を崩すことも多く古河の病院のお世話になることも増えてきたので、私の身に万が一のことがあったときのことについて考えるようになりました。
私にはいま古河で一緒に暮らす内縁の夫がおります。私より20歳も年下の内縁の夫は、私の心の拠り所であり、今も古河で暮らせているのは彼のおかげだと思っています。そこで私が亡くなった時は、財産を内縁の夫にすべて渡したいと考えているのですが、実は私には一人娘がおります。娘は古河を離れて暮らしており、疎遠の状態でもう何年も顔を見ていません。それでも娘が唯一の親族なのは確かなので、私の相続の際は娘が財産を受け取ることになると思うのです。
行政書士の先生、私が遺言書を書けば、財産を内縁の夫に渡すことができるでしょうか?(古河)

A:内縁関係の方とご息女の双方にとって不服のない内容を検討し遺言書を作成しましょう。

古河のご相談者様が亡くなり相続が発生した際、婚姻関係にある配偶者であれば法定相続人となりますが、内縁のパートナーの方の場合は相続権を得ることができません。今回のケースでは、ご相談者様のおっしゃる通りご息女が推定相続人となり、財産を相続することになると考えられます。しかしながら遺言書の中で「遺贈」の意思を主張すれば、内縁のパートナーの方に財産を渡すことが可能となりますので、ご相談者様がお元気なうちに遺言書を作成しておくとよいでしょう。遺贈とは、遺言によって相続人以外の方に財産を渡すことを指します。

遺言書を法的に有効なものとするために、公正証書遺言という方法で遺言書を作成することおすすめいたします。遺言書は定められた形式に従って作成しなければならず、形式に不備があるとせっかく作成した遺言書が無効となってしまいます。その点、公正証書遺言は公証人が遺言者本人から遺言内容を聞き取ったうえで、公証人が文章化して作成しますので、法的に無効となる心配がありません。さらに遺言書原本を公証役場で保管するため、紛失や改ざんのリスクも防げます。

そして遺言の執行を確実なものとするため、遺言書の中で遺言執行者も指定しておきましょう。遺言執行者に指定された方は、遺言内容の実現のために相続手続きを行う法的な権限を有することになりますので、信頼のおける方を指定しておくと安心です。

最後にご注意いただきたいのは、ご息女の遺留分への配慮です。法定相続人には遺留分といって、相続財産を受け取ることができる法律で守られた最低限の取り分があります。ご息女はこの遺留分を受け取る権利があるため、もしもご相談者様の全財産を内縁のパートナーの方に遺贈すると遺言書に遺してしまうと、ご息女の遺留分を侵害していることになってしまいます。場合によっては遺留分侵害額の請求で裁判沙汰になることもありますので、内縁のパートナーの方とご息女双方にとって不服のない遺産分割方法を検討し、遺言書に遺すようにしましょう。

古河の皆様、古河相続遺言相談センターは遺言書作成のお手伝いも承っております。古河の皆様にとって納得のいく遺言書が作成できるようサポート致しますので、まずは古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。古河の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

古河の方より遺言書に関するご相談

2023年10月03日

Q:行政書士の方に遺言書の種類について教えていただきたい。(古河)

初めてご相談させていただきます。私は古河で生まれ育った60代後半の者です。先日、仲の良かった古河の友人が急逝しました。特に持病もなく元気だったのに突然、古河の自宅で倒れたそうです。残されたご家族は今後どうしていこうかと非常に不安でいらっしゃいました。このようなことがあり、私は2人の子供たちのために遺言書を残そうと思うようになりました。相続財産は古河にあるいくつかの不動産と、多少の預貯金です。相続の際に子ども達が揉めることなくスムーズに遺産分割をしてほしいのと、彼らは仕事や家庭が忙しいので、相続手続きに多大な時間を割いてほしくないという思いから遺言書の作成に興味を持ちました。遺言書を作成しておけば、私自身も安心した余生を送れると思います。ただ、遺言書についての知識がないため、まずは遺言書の種類について教えてください。(古河)

A:3種類ある遺言書(普通方式)から、ご自身に合ったものを選びましょう。

遺言書ではご自身の財産を「誰に、何を、どのくらい」相続させるかなどといった分割内容を自由に指示する事ができます(遺留分には注意します)。遺産分割では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言者とご家族が納得のいく内容を検討して作成することが重要といえます。

遺言書のない相続では相続人全員による遺産分割協議を行なうことになります。ご相談者様の相続財産には不動産が含まれているため、その額は大きくなる恐れがあり、相続トラブルに発展する可能性が低くありません。また、不動産は現金のようにそのまま分割することができないため通常の相続よりもお時間がかかることになります。しかしながら、遺言書があれば相続が開始されても相続人は遺産分割協議を行う必要はなく、遺言書の内容に従って相続手続きを行なうだけで済みます。したがって、遺言書を作成することでご家族同士の揉め事といった無用なトラブルを回避できる可能性があるのです。
なお、遺言書は相談者様が元気なうちに、作成することが好ましいと言えます。

次に、3種類ある遺言書(普通方式)についてご説明いたします。

①自筆証書遺言 遺言者が全て自筆し、作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となります。また、法務局で保管されていない自筆証書遺言を開封する際には家庭裁判所において検認の手続きを行なう必要があります。なお、財産目録はご家族などがパソコンで作成して、通帳のコピー等を添付することもできます。

②公正証書遺言 公証役場の公証人と証人が立会い、公証人が遺言者から内容を聴取して作成します。法律の知識を持った公証人が作成するため方式についての不備がなく、確実な遺言書です。原本は公証役場に保管されるため検認の必要もなく、偽造や紛失の心配もありませんが、公証人と証人の日程調整に時間を要するのと、多少の費用がかかります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成、封をして提出し、公証人が「遺言書の存在」を証明します。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、方式の不備で無効となる恐れがあるため、現在あまり用いられていません。

古河相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、古河エリアの皆様をはじめ、古河周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、古河の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。古河相続遺言相談センターのスタッフ一同、古河の皆様、ならびに古河で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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