相談事例

古河市

古河の方より相続についてのご相談

2024年04月03日

Q:行政書士の先生、母の相続にあたり財産調査をしていますが、通帳が見当たりません。(古河)

こんにちは、私は古河に住む50代主婦です。この度、行政書士の先生に相続に関する質問があり問合せさせていただきました。
先日、同じく古河に住む84歳の母が亡くなりました。父は私が小さい頃に病気で亡くなっており、女手ひとつで私を育ててくれました。葬式は古河にある斎場で行い、現在は相続財産調査を進めているところです。私のほかに兄と妹がおりますが、2人は古河から遠く離れた場所に住んでいるため、細かな相続手続きは私が主となって進めることになりそうです。
相続に関する知識もない中まずは財産調査を進めようと、古河の実家で母の退職金が入金されているはずの通帳を探しているのですが、一向に見当たりません。生前に母から退職金を受け取ったという話は聞いており、「私が亡くなったあと、子供たちに遺したいからほとんど手をつけていない」と言われていました。ですが、どの銀行に預けているかまでは確認しておりませんでしたので、手当たり次第に銀行に問い合わせすることもできず、途方に暮れています。行政書士の先生、今後私はどのように相続手続きを進めていけばいいのでしょうか。(古河)

A:遺品整理で手掛かりが見つからない場合は、戸籍謄本を準備して銀行から残高証明書を取り寄せてみましょう。 

古河のご相談者様のように、相続に関して知見のない方がおひとりで相続手続きをするにはややハードルが高くご不安に思われることも多いでしょう。
古河のご実家で通帳が見つからなかったとのことですが、遺品整理をする際お母様が遺言書や終活ノートのようなものを残されていないか併せて確認をしてみてください。お母様は生前、お子様たちのために退職金を遺したいとおっしゃっていたようですので、どこかしらに相続に関するメモのようなものを残している可能性が考えられます。その他には、金融機関からの郵便物やポケットティッシュ、カレンダーなどの粗品を探すのも、使用していた金融機関を探る手段のひとつです。
しかしそのようなものも見つからない場合は、古河のご自宅、お母様の勤務先近辺にある金融機関に問い合わせをしてみてください。相続人は、金融機関に対して故人の口座の有無、残高証明、取引履歴などの情報を開示請求することが可能です。これらの請求を行う前に、自身が相続人であることの証明書類(戸籍謄本)の提出が必要ですので、前もって準備をしておくことが重要です。

いかがでしたでしょうか。いざ相続手続きが始まると、相続人や相続財産の調査など細々とやることがあり、面倒や負担に感じられることも多いでしょう。また、古河のご相談者様のように主となって相続手続きを進める場合、ちゃんと手続きを進行できるかどうかご不安になる方も多いものです。

そのような、相続や遺言に関してお悩みの方に向けて、古河相続遺言相談センターでは専門家による初回無料相談を実施しております。戸籍の収集から相続財産調査、相続手続きの全般を相続の専門家古河相続遺言相談センターが豊富な実績をもとに、古河にお住まいの皆さまをサポートいたします。
相続手続きは期限があるものもございますので、お悩みのことがあればまずはお気軽に古河相続遺言相談センターまでお問合せください。所員一同、古河の皆さまのお問合せ、ご来所をお待ち申し上げております。

古河の方より遺言書に関するご相談

2024年03月04日

Q:行政書士の先生、遺言書に書かれていない財産が見つかったのですがどのように扱えばいいですか?(古河)

先日、古河の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父は生前に遺言書を遺していてくれましたので、相続手続きはそれほど苦労せずに終わるのではないかと思っていました。

しかし、古河の実家を片付けていたところ、物置の奥から年代物の貴金属が出てきました。この貴金属について母に聞いたところ、父が40年以上前に海外で働いていた際に、現地の方から受け取った贈答品だということがわかりました。父の財産であることは間違いないのですが、物置にしまい込んでいたため父も母もすっかりその存在を忘れてしまい、遺言書にも書き忘れてしまったようです。

行政書士の先生、この遺言書に書かれていなかった財産についてはどのように扱えばいいですか?(古河)

A:遺言書の中に「記載のない財産の扱い方」などの文言が無ければ、遺産分割協議を行いましょう。

亡くなったお父様は遺言書を遺されているとのことですが、その中に「遺言書に記載されていない財産の扱い方」などの文言はないでしょうか。遺言者が財産を数多く所有していて、すべての財産を遺言書に記載するのが難しいときや、把握していない財産が後から見つかったときの対策として、遺言書の中に「記載のない財産について」とひとくくりにして相続方法を指示している場合があります。このような文言がある場合は、その指示に従って遺産を相続しましょう。

このような記載がない場合、遺言書に書かれていない遺産は、相続人全員が共有している状態になります。それゆえ、この共有財産を誰がどの程度取得するかについて、相続人全員で話し合って決めなければなりません。この話し合いを遺産分割協議といい、協議で決定した内容は遺産分割協議書という書面にまとめます。

遺産分割協議書の形式には民法による定めがありませんので、内容に不足が無ければ、どのような形式でも、どのような用紙でも、手書きでもパソコンで作成しても構いません。ただし、相続人全員による署名、実印の押印は不可欠ですので、忘れないようにしましょう。遺産分割で取得した財産の名義変更が必要な場合、手続きの際には相続人全員の印鑑登録証明書の提出も求められますので、併せて準備します。

古河の皆様、遺言書は生前対策として非常に有用な方法ではありますが、内容に不足があると相続人に手間を取らせてしまうこともあります。また、形式に不備があると遺言書自体が法的に無効となってしまうため、遺言書作成にかけた労力が無駄になってしまいます。
このような非常にもったいない状況を回避するためにも、古河で遺言書作成をお考えの方は、古河相続遺言相談センターに一度ご相談ください。遺言書に関する豊富な知識をもとに、古河の皆様にとってご納得のいく遺言書が作成できるよう全力でサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、古河の皆様はどうぞお気軽に古河相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

古河の方より遺産相続に関するご相談

2024年02月05日

Q:遺産分割協議書について行政書士の先生に質問です。遺産相続についての話し合いもある程度ついているのですが、遺産分割協議書は必ず作成すべきですか?(古河)

古河で遺産相続について相談できる行政書士の先生を探していて、こちらの事務所を見つけました。
私は古河に住む40代男性です。先日、古河の病院に入院していた父が息を引き取りました。医師からも長くはないだろうと聞いていましたので、私たち家族もある程度覚悟はしていました。
古河の葬儀場で葬儀も終え、これから遺産相続の手続きに入ろうと思っています。父は財産として古河の実家と預貯金を数百万ほど所有していましたが、それらの分け方についてもほとんど話がついており、今後揉めることなく遺産相続の手続きを進められるだろうと考えています。

そこで行政書士の先生にお尋ねしたいのですが、遺産分割協議書は必ず作成すべきでしょうか?あまり必要性を感じませんし、遺産相続の手続きが思ったより大変そうなので、面倒なことはなるべく減らしたいというのが正直なところです。(古河) 

A:遺産分割協議書は遺産相続の手続きのためだけでなく、相続トラブルの回避にも役立つので、作成することをおすすめいたします。

遺産相続の手続きを進める際、被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺していれば、その遺言書に記された遺産分割方針に従って手続きを進めていくことになります。それゆえ、遺産分割協議(相続人全員で財産の分け方について決定する話し合い)を行う必要もありませんし、遺産分割協議書を作成することもありません。

しかしながら、遺言書が遺されていない場合は、遺産分割協議を行い財産の分け方を決定する必要があります。そして協議内容について相続人全員が合意したことの証明として、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名捺印します。

この遺産分割協議書は、さまざまな遺産相続手続きで活用できます。例えば不動産の名義変更(相続登記)や相続税申告の際は提出が求められますし、金融機関での手続きの際は、遺産分割協議書を提出することによって、相続人全員が金融機関所定用紙に署名捺印する手間を省くことができます。

さらに、相続人同士の思わぬトラブルを回避することにも役立ちますので、作成しておくと安心です。
遺産相続は多額の財産がからむ手続きですので、トラブルが生じてしまうことも少なくありません。遺産相続について全員が納得したと思っていたが、後になって一部の相続人が当初とは異なる主張をして揉めてしまうというケースもあります。そのようなときに遺産分割協議書があれば、合意に至った内容を確認することができ、トラブル回避に役立ちます。
遺産相続の手続きを円滑に進めるためにも、遺産分割協議書を作成しておきましょう。

古河のご相談者様がおっしゃるとおり、遺産相続は行わなければならない手続きが多く、一つひとつに手間がかかったり、専門知識が必要な複雑なものだったりと、不慣れな方にとっては非常に負担の大きいものです。
古河にお住まいで遺産相続についてお困りの方は、古河相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。遺産相続に詳しい専門家が、初回のご相談を完全無料でお受けいたします。

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