古河の方より遺言書に関するご相談
2026年02月02日
Q:行政書士の方に、遺言書を書く際のよくある勘違いを教えていただきたい。(古河)
私は古河市に住む60代男性です。両親はすでに他界しているのですが、数年前、父が亡くなる際に、遺される家族のことを思って父が作った遺言書が、開封してから無効であることが分かりました。私たちとしても遺言書が見つかって、面倒と聞いていた遺産分割協議をしなくてもいいと分かり、気持ち的にも楽だったんですが、無効と聞いて残念でなりませんでした。今回、自分が遺言書を書く立場になって、いよいよその時期が近付いているように思います。そこで、私が遺言書を作成する際は無効にはなってほしくないので、先に遺言書作成のプロである行政書士の方に、書き方というよりは作成前にありがちな「遺言書に関する勘違い」などがあったら教えていただきたいと思い問い合わせました。(古河)
A:ご夫婦で一つの遺言書を作成したケースをご紹介します。
遺言書を作成している際の「書き方のミス」はいろいろありますが、こちらでは、ご相談者様が気にされている「遺言書の勘違い」についてご説明させていただきます。ご相談にいらっしゃるご夫婦の中には、時々「財産は夫婦の物なので夫婦連名で一つの遺言書を作成したい」とか「仲がいいので一つの遺言書を作りたい」とおっしゃる方がいます。結論から申しますと、このように「一つの遺言書をご本人以外の方との連名で作成する行為」は、民法上の「共同遺言の禁止」に該当し、無効となってしまします。
遺言書は、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」とされています。そのため、もしも遺言者が複数名いた場合、その中の誰かが主導的立場となり、他の遺言者の自由な意思を無視して作成する可能性があります。このような遺言書は遺言者の自由な意思が反映されているとはいえません。
また、作成した遺言書を遺言者は自由に撤回する事ができますが、この場合も同様に、だれかが阻止する可能性があり、遺言者の自由な意思が反映されているとはいえないことになります。
遺言書は、遺言者の「最後の意思」となる大事な証書です。その意思に制約があるようでは作成する意味がないということはご納得いただけるのではないでしょうか。このように、あまり身近ではない遺言書ですので、勘違いや作成時のミスは多く散見されます。法律で定める形式に沿って間違いのない遺言書を作成するには、相続手続きを専門とする行政書士へご相談いただくことをおすすめいたします。
ご自身だけで作成できる「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりませんが、リスクがあることをご理解ください。
古河相続遺言相談センターでは、相続手続きについて古河の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が古河の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
古河の皆様、ならびに古河で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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