古河の方より遺言書に関するご相談
2025年11月04日
Q:私の相続でトラブルになるのは避けたいので、行政書士の先生に遺言書について教えていただきたい。(古河)
私は古河で商売をしております70代の男性です。私の息子たちはみな古河を離れ独立しておりますので、古河での商売は私の代で終わらせるつもりでいます。店をたたむ費用などを差し引いたとしても、それなりの財産を遺してやれるだろうと思います。
私の願いは、息子たちが末永く仲よくお互いに支えあって暮らしていくことですので、間違っても私の相続で厄介ごとは起きてほしくありません。そこで遺言書を書いておこうと思うのですが、なにぶん遺言書についての知識が何もないので、まずは古河で遺言書に詳しい先生に助言を頂きたいと思い相談いたしました。(古河)
A:遺言書(普通方式)には3つの種類がありますので、それぞれの特長を把握してご納得のいく遺言書をお元気なうちに作成しましょう。
遺言書は、遺言書を作成する人(以下、遺言者)の死後に遺された財産について、どれを、誰に、どの程度取得させるかを示す書面です。法律で定められた形式で正しく作成することで、遺言書に法的効力が生じます。
遺言書は亡くなった方の最終意思を反映させた大切な書面ですので、相続では原則として遺言書の内容が優先され、その指示に従って相続手続きを進めることになります。これにより、相続人同士で遺産の分割について話し合う必要が無くなりますので、遺産を巡るトラブルの回避に役立つと考えられます。
ぜひ、古河のご相談者様がお元気なうちに、ご本人ならびに相続人となるご家族にとって納得のいく遺産分割方法を考え、遺言書に記しておきましょう。
遺言書(普通方式)には3つの種類があります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、特徴を把握し、ご自身にとって最適な方法を選択して作成しましょう。
自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文、日付、署名を自ら書き記す遺言書です。遺言の全文については代筆やパソコンなどの使用は認められておらず、本人が自書しなければなりませんが、添付する財産目録については代筆やパソコンの使用、通帳のコピーなども認められています。
メリット
- 特に費用がかからず、ご自身のタイミングで作成できるので手軽
 
デメリット
- 遺言書の形式に沿って作成されていないと法的に無効とされるため、リスクがある
 - 遺言書を自宅等で保管していた場合、開封の際に家庭裁判所での検認手続きが必要
 - 法務局にて保管された自筆証書遺言は開封時の検認は不要だが、法務局保管制度を利用するための手続きや費用が発生する
 
公正証書遺言
証人(2人以上)が立ち会いのもと、遺言者が口述した遺言内容を、公証人が書き起こして作成する遺言書です。
メリット
- 公証人が文章化するため、形式不備により法的に無効となるリスクが無い
 - 遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されるため、紛失・内容の改ざん・偽造を防ぐ効果がある
 - 開封の際は検認手続きが不要なので、相続人の手間を省きすぐに相続手続きに進むことができる
 
デメリット
- 作成には費用がかかる
 - 公証人や証人との日程調整の手間がかかる
 
秘密証書遺言
遺言者が自ら作成した遺言書を封をして公証役場へ持参し、証人(2人以上)が立ち会いのもと、遺言書の存在を公証人に証明してもらう遺言書です。手間がかかるものの形式不備による無効のリスクもあるため、利用される件数はあまり多くありません。
メリット
- 遺言内容を誰にも知られずに遺言書を作成できる
 
デメリット
- 遺言書の形式に沿って作成されていないと法的に無効とされるため、リスクがある
 - 作成には費用がかかる
 - 公証人や証人との日程調整の手間がかかる
 
古河相続遺言相談センターでは、古河の皆様に向けて遺言書作成のサポートも行っております。遺言書の作成に必要や書類収集や、遺言書に記載する内容へのアドバイスなどを行い、古河の皆様にとって満足のいく遺言書が作成できるようお手伝いいたしますので、まずはお気軽に古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
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