相談事例

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古河の方より遺産相続についてのご相談

2021年12月01日

Q:行政書士の先生にお伺いします。遺産相続において、相続財産が不動産しかない場合の均等な分け方について教えて下さい。(古河)

先日亡くなった父の遺産相続で困っています。相続人は私と妹の二人です。父は生前、古河の実家で一人暮らしをしており、妹は結婚して古河から離れていたため、私が日ごろから足の悪い父を手助けしていました。古河の斎場で葬式をした際は妹も駆けつけてくれ、今は姉妹で助け合って遺産相続手続きをしています。遺産を分けるにあたり、財産を把握する必要があったのと、遺言書を探すよう知人に言われたため父の遺品整理を行ったところ、父の住んでいた古河の自宅と、アパート一棟があり、現金はほとんどありませんでした。遺言書も見つけることは出来ませんでした。父の残してくれた不動産を売るつもりはなく、かといって、遺産は不動産しかありません。このような場合の遺産の均等な分け方について教えて下さい。 (古河)

A:遺産相続において、遺産が不動産だけであっても、不動産を手放すことなく均等に遺産分割する方法があります。

遺産相続では、遺言書が残されていたかどうかが非常に重要となります。遺産相続において、遺言書が残されていた場合は、遺言書の指示に従って遺産分割を行えばいいので、遺産分割についての話し合いである「遺産分割協議」を行う必要はありません。

ご相談者様のお父様は、遺言書を残していらっしゃらなかったようですので、今回は遺言書がなかった場合の遺産相続についてご説明します。

故人(被相続人)が生前所持していた財産は遺産相続が発生すると、相続人の共有の財産となります。したがって、遺産を分けるため、遺産分割協議を行う必要があります。お父様の遺産である不動産についても、今は妹様とご相談者様お二人の共有の財産ですので、相続人であるお二人が話し合う必要があります。

不動産を売却しない場合の二つの方法をご紹介します。

【現物分割】

被相続人の遺産をそのまま分割する方法です。ご相談者様の場合は、ご姉妹でご自宅とアパートをそれぞれ分けます。不動産評価が全く同じとはならないため、不公平が生じることもありますが、相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続となります。

【代償分割】

不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができる方法です。相続人で分ける際、一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続する代わりに、他の相続人に代償金または、代わりとなる財産を渡します。相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法ですが、遺産を相続した人は、まとまった額の現金を用意しなければなりません。

なお、不動産を売る場合は、売却金を相続人で分割する【換価分割】という方法を行います。

今回のご相談者様はまず、お父様のご自宅とアパートの評価を行ってから、遺産分割について姉妹でご相談されることをお勧めします。

古河相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、古河エリアの皆様をはじめ、古河周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。古河相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、古河の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。古河相続遺言相談センターのスタッフ一同、古河の皆様、ならびに古河で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

古河の方より遺言書についてのご相談

2021年11月02日

Q:行政書士の先生にお聞きしたいのですが、直筆の遺言書を発見したのですが開封していいのでしょうか。(古河)

遺言書についてご相談があります。私は古河で実家暮らしをしており、一緒に住んでいた母が先月病気で亡くなりました。地元である古河市内で葬式を執り行い、相続手続きをするための遺品整理も済んでいます。遺品整理をしている際、母の遺品の山から封印のある遺言書が見つかりました。遺言書は封筒に母の字で表書きがあったため、母が自筆したものだと思います。まだ遺言書の開封はしていないので具体的な相続内容は分かりませんが、母の意思を尊重したいと思っています。私は母の残した遺言書通りに進めたいのですが、親族で遺言書の開封をしてもよろしいでしょうか?(古河)

A:勝手に自筆の遺言書を開封してはいけません。家庭裁判所で検認を行う必要があります。

相続は遺言書が存在する場合、遺言書の内容が基本的には優先されます。
今回お母様自身で書かれた遺言書は自筆証書遺言(以下遺言書)となり、自由に開封することは原則禁止です。必ず家庭裁判所にて検認の手続きを行いましょう。

※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要になります。

 

まずは家庭裁判所へ提出する戸籍等の書類を集めてから、遺言書の検認の中立てを行います。遺言書の検認が完了すると、検認済証明書が付いた遺言書を元に相続手続きが進められます。当事者以外の相続人が揃わなくても検認手続きを行うことは可能です。しかし、検認を行わない場合、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行えません。

また、今回のご相談内容から他に相続人の方がいらっしゃるかはわかりません。ですが、もしも第三者へすべて遺贈する流れなどが書かれていた場合、ご相談者様はその方へ遺留分侵害として請求をすることができます。

 

封印のある自筆の遺言書を勝手に開封してしまうと5万円以下の罰金が科されてしまいますので、気を付けましょう。遺言書を見つけた際は、遺言書の検認を家庭裁判所で行いましょう。検認を行うことによって、相続人がその遺言書の存在と内容を確認します。家庭裁判所において遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にすることで偽装等を防止しています。

 

ご相談者様にあった遺言書作成を、古河相続遺言相談センターでは一緒にお手伝いいたします。古河相続遺言相談センターでは、遺言書の作成時の注意点やお困り事、生前の相続対策などもあわせてご案内いたしますので、初回無料相談をぜひご利用下さいませ。古河近郊にお住まいの皆様、遺言書作成の支援から相続全般まで幅広くサポートをいたします。古河近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを古河の地域事情に詳しい専門家が親身になってお受けします。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

古河の方より相続についてのご相談

2021年10月05日

Q:母が再婚した場合、自分はその方の相続人になりますか。行政書士の先生、教えてください。(古河)

行政書士の先生、はじめまして。私は古河在住の50代サラリーマンです。

先月のことになりますが、母が10年前に再婚した相手が亡くなったと連絡がありました。一応義理の父親にあたるので葬儀の席には顔を出しましたが、再婚相手の方とはこれまでまったく面識がなく、写真でしか拝見したことはありませんでした。

無事に葬儀が終わり帰ろうとしたところ母から声をかけられ、「あなたもこの人の相続人だから」と唐突にいわれました。しかも相続人として私に相続手続きを進めてほしいそうです。

母の自宅は古河から離れた場所にありますし、写真でしか拝見したことがない方の相続手続きを進めるのはなんだか違うような気がします。

母は私も再婚相手の方の相続人だといっていますが、本当にその通りなのでしょうか?行政書士の先生、教えていただけると助かります。(古河)

A:再婚相手の方と養子縁組をしている場合に限り、ご相談者様は相続人となります。

被相続人(今回ですと再婚相手の方)の法定相続人となる子の定義は実子または養子であり、ご相談者様の場合ですと養子に該当する可能性が考えられます。しかしながらお母様が再婚相手の方と結婚したのは10年前とのことですので、成人している子が養子になるには養親と養子両名が自署押印した養子縁組届を提出する必要があります。

よって、ご相談者様に自署押印した覚えがないようでしたら養子縁組はしていないことになるため、再婚相手の方の相続人とはなりません。

なお、再婚相手の方と養子縁組をしていた場合には当然ながら相続人となりますが、相続手続きには関わりたくないとお考えの場合は「相続放棄」も視野に入れると良いでしょう。相続放棄をすると最初から相続人ではなかったとみなされ、相続財産に関する一切の権利義務がなくなります。相続放棄を選択する際は被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所でその旨の申述を行ってください。

ご相談者様のように、ご自分がどなたの相続人となるのか判断に迷われることもあるかと思います。そのような場合はぜひ、知識・経験ともに豊富な行政書士が在籍する古河相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。

古河相続遺言相談センターでは古河をはじめ古河近郊の皆様をメインに、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困り事を全力でサポートしております。

初回無料相談を行っておりますので、行政書士ならびにスタッフ一同、古河をはじめ古河近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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