相談事例

古河の方より遺産相続に関するご相談

2024年02月05日

Q:遺産分割協議書について行政書士の先生に質問です。遺産相続についての話し合いもある程度ついているのですが、遺産分割協議書は必ず作成すべきですか?(古河)

古河で遺産相続について相談できる行政書士の先生を探していて、こちらの事務所を見つけました。
私は古河に住む40代男性です。先日、古河の病院に入院していた父が息を引き取りました。医師からも長くはないだろうと聞いていましたので、私たち家族もある程度覚悟はしていました。
古河の葬儀場で葬儀も終え、これから遺産相続の手続きに入ろうと思っています。父は財産として古河の実家と預貯金を数百万ほど所有していましたが、それらの分け方についてもほとんど話がついており、今後揉めることなく遺産相続の手続きを進められるだろうと考えています。

そこで行政書士の先生にお尋ねしたいのですが、遺産分割協議書は必ず作成すべきでしょうか?あまり必要性を感じませんし、遺産相続の手続きが思ったより大変そうなので、面倒なことはなるべく減らしたいというのが正直なところです。(古河) 

A:遺産分割協議書は遺産相続の手続きのためだけでなく、相続トラブルの回避にも役立つので、作成することをおすすめいたします。

遺産相続の手続きを進める際、被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺していれば、その遺言書に記された遺産分割方針に従って手続きを進めていくことになります。それゆえ、遺産分割協議(相続人全員で財産の分け方について決定する話し合い)を行う必要もありませんし、遺産分割協議書を作成することもありません。

しかしながら、遺言書が遺されていない場合は、遺産分割協議を行い財産の分け方を決定する必要があります。そして協議内容について相続人全員が合意したことの証明として、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名捺印します。

この遺産分割協議書は、さまざまな遺産相続手続きで活用できます。例えば不動産の名義変更(相続登記)や相続税申告の際は提出が求められますし、金融機関での手続きの際は、遺産分割協議書を提出することによって、相続人全員が金融機関所定用紙に署名捺印する手間を省くことができます。

さらに、相続人同士の思わぬトラブルを回避することにも役立ちますので、作成しておくと安心です。
遺産相続は多額の財産がからむ手続きですので、トラブルが生じてしまうことも少なくありません。遺産相続について全員が納得したと思っていたが、後になって一部の相続人が当初とは異なる主張をして揉めてしまうというケースもあります。そのようなときに遺産分割協議書があれば、合意に至った内容を確認することができ、トラブル回避に役立ちます。
遺産相続の手続きを円滑に進めるためにも、遺産分割協議書を作成しておきましょう。

古河のご相談者様がおっしゃるとおり、遺産相続は行わなければならない手続きが多く、一つひとつに手間がかかったり、専門知識が必要な複雑なものだったりと、不慣れな方にとっては非常に負担の大きいものです。
古河にお住まいで遺産相続についてお困りの方は、古河相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。遺産相続に詳しい専門家が、初回のご相談を完全無料でお受けいたします。

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