
相続手続き
2025年10月02日
Q:実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になるのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(古河)
先日、母の再婚相手が亡くなりました。私の実の両親は私が22歳の時に離婚し、母は別の方と再婚したのをきっかけに古河へ引っ越しをして再婚相手と一緒に暮らしていました。
母から葬儀の手伝いをしてほしいといわれ、再婚相手の方と面識はなかったのですが葬儀に参列しました。古河の葬儀場で無事に葬儀を終え母と話していたところ、あなたも相続人になるから相続手続きを進めてくれないかと言われました。私はあまり引き受けたくなかったため古河から離れたところに住んでいるのを理由に一度断ったのですが、母は今も納得いかない様子です。面識もなく、何の関わりもなかった再婚相手の方の相続手続きを引き受けるべきなのでしょうか。そもそも私は相続人なのでしょうか。(古河)
A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。
結論から申し上げますと、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ今回の相続の相続人ではありません。
民法で定められている相続人と相続順位は下記になります。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
第一順位子供とは、実子か養子に限ります。よってご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていた場合には相続人になります。
ご相談内容では、実のご両親が離婚されたのはご相談者様が成人した後とのことですので、成人が養子になる場合、養親と養子の双方が自署押印をして養子縁組届を提出します。したがって、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしていたとすれば、ご相談者様ご自身が把握されているかと思います。
もし、養子縁組をしている場合、相続人となりますが、一切相続をしたくないということであれば相続放棄の手続きを行うことで相続人ではなくなります。相続放棄には期限がありますのでご注意ください。
以上が今回の相続についての説明となりますが、誰が相続人となるのか、相続財産が分からないなど、相続に関するお困りごとはさまざまです。古河で相続に関するご相談なら古河相続遺言相談センターにお任せください。古河相続遺言相談センターは古河の皆様から多くの相続に関するご相談をいただいております。古河相続遺言相談センターの相続の専門家が古河の皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。初回のご相談は完全に無料でお伺いしておりますのでまずはお気軽にお問い合わせください。
2025年09月02日
Q:兄が亡くなり、相続手続きをする上で必要な戸籍について行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)
古河に住む兄が亡くなりました。兄は結婚しておらず、子供もおりません。私たちの両親は他界しているため相続人になるのは弟の私のみとなります。
相続手続きについて調べたところ、まずは戸籍の収集が必要とのことでした。親子間の相続であれば、戸籍の収集はそれほど手間がかからないようですが、今回は兄弟間の相続になるため、戸籍の収集が大変とありました。具体的にどのような戸籍が必要でどのように取り寄せればよいのでしょうか。(古河)
A:兄弟間の相続で必要な戸籍についてご説明いたします。
まず、相続手続きで必要になる基本的な戸籍は下記になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
さらに兄弟間の相続では下記の戸籍も必要です。
- 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
上記の戸籍をすべて収集することで法定相続人が誰になるのか第三者に証明することができます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍では、被相続人の配偶者や子供がいるかの記載がされています。
兄弟間の相続で必要になる両親それぞれの出生から死亡までの戸籍では、両親が亡くなっていることや、被相続人の兄弟姉妹について記載がされています。
万が一被相続人の戸籍を全て集めた結果、被相続人に認知している子どもや養子がいることが分かった場合には、その人が相続人になりますので、ご相談者様は相続人ではありません。
なお、過去に複数回転籍しているケースがほとんどですので、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍収集は手間がかかります。被相続人の最後の戸籍から従前戸籍に関する情報を読み取り、順に出生時まで遡っていきます(兄弟相続の場合には、ご自身のご両親の戸籍から順に追っていきます)。すべての戸籍収集をするには、過去に戸籍が置かれていた市区町村窓口全てに戸籍請求する必要があるため、兄弟間の戸籍収集は時間がかかってしまうのです。手間と時間を要する作業となりますので、早めに戸籍収集に着手するようにしましょう。
このように、兄弟の相続手続きは戸籍の収集から手間がかかります。そのほかの相続手続きもありますので、ご自身での手続きが困難な方は専門家に依頼することもできます。
古河で相続手続きの専門家へのご相談を希望される方は古河相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。古河相続遺言相談センターでは相続の専門家が初回完全無料でご相談をお伺いいたします。まずはお気軽に古河相続遺言相談センターにお問い合わせください。
2025年08月04日
Q:父の遺産相続をするうえで揉めるような財産はなく相続人も家族のみのため遺産分割協議書を作成するほどではないと思うのですが作成するべきなのか行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)
古河に住む主婦です。古河で遺産相続の専門家を探しておりこちらにたどり着きました。
先日、父が亡くなりました。父は長期入院しており、医者からも長くはないことを告げられていたため、私たちもある程度は覚悟していました。入院中、父から葬儀についても聞いていたため葬儀は慌てることなく身内だけで静かに執り行うことができました。葬儀は身内のみだったこともあり、そのまま遺産相続の話合いを行いました。父の遺産は大きなものはなく、古河の自宅と預貯金が数百万円です。相続人は家族のみのため遺産分割もスムーズに決まりそうなので、遺産分割協議書を作成するほどではなさそうです。このようにスムーズに進みそうな場合でも遺産分割協議書は作成するべきなのでしょうか。(古河)
A:遺産相続の手続き以外にも、相続人全員の安心のために遺産分割協議書を作成しましょう。
まず、お父様が遺言書を遺していないか確認をしましょう。遺言書がある場合には、遺言書の内容通りに遺産相続を進めるため遺産分割協議を行う必要はなく、協議書を作成する必要もありません。
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議書とは、相続人全員が話し合って合意した内容を書面にしたものです。遺産分割協議書は遺産相続手続きの中に不動産の名義変更がある場合、手続きに必要になるため協議を行った際に作成することをおすすめいたします。
遺産分割協議書は遺産相続の手続きだけでなく、今後のためにも作成しておくと安心です。遺産相続は不動産や預貯金など一度に大きな財産が手に入ることになりますので、どんなに仲の良い家族であっても揉め事に発展してしまうケースが少なくありません。今後のトラブル回避のために相続人全員が合意した内容を確認できるように、きちんと書面に残しておいた方が安心です。
【遺産分割協議書が必要な場面(遺言書が無い場合の遺産相続)】
- 不動産の相続登記
- 相続税申告
- 金融機関の預金口座が複数ある場合(遺産分割協議書がない場合、各金融機関の所定用紙ごとに相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブルを防ぐため
遺産相続は心身ともに疲弊している中、不慣れな手続きを進めなければなりません。相続人の調査や財産調査、遺産分割協議など相続人に多くの負担がかかります。相続はそのご家庭ごとに手続きも異なり、予想以上に時間がかかってしまうケースもあります。古河で遺産相続でお困りの方は古河相続遺言相談センターの相続の専門家にご相談ください。まずは初回の無料相談をお気軽にご利用ください。古河の皆様の遺産相続を親身にサポートいたします。
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