
相続手続き
2025年07月02日
Q:法定相続分の割合について行政書士の方に伺います。(古河)
ここ数週間、古河の父の容態が安定しないため、家族も覚悟するようになりました。父は80代ですし、持病もあるため、むしろここまで長生きしてくれて感謝しています。不謹慎かもしれませんが、最近は自分なりに父が亡くなった後のことを調べています。亡くなった後に慌てるよりはいいと思うんです。葬式については近所の斎場をピックアップして料金などを比較しています。あとは相続手続きになるかと思いますが、こちらについてはさっぱりわからないため、アドバイスをお願いします。
法定相続分についてですが、相続人になる予定の、母と私と弟のうち、弟は数年前に亡くなっていて、子どもがいます。この子どもが相続人になる場合の法定相続分の割合について教えてください(古河)
A:法定相続分についてご説明します。
民法で定められた「法定相続人」には順位があります。配偶者は必ず相続人で、法定相続分は相続順位により変わります。上位の人がいらっしゃる場合には、下位の人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合には、次の順位の人が法定相続人となります。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
法定相続分の割合について、ご相談者様のケースに当てはめてご説明します。
【配偶者であるお母様】1/2
【二人のお子様】ご相談者様が1/4、弟様のお子様が1/4(複数名ならここから均等に分割)
なお、必ずしも法定相続分で相続しなければならないわけではなく、法定相続人全員で遺産分割協議を行って、分割内容を決めることもできます。
古河相続遺言相談センターでは、古河のみならず、古河周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。古河相続遺言相談センターでは古河の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、古河相続遺言相談センターでは古河の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
古河の皆様、ならびに古河で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年05月02日
Q:父が亡くなり相続が発生しました。相続手続きに必要な戸籍について行政書士の先生にお伺いさせてください。(古河)
古河に住む父が亡くなりました。今は相続人である私が相続手続きを進めています。母は他界しており私には兄弟姉妹がおりませんので、相続人は息子である私のみになります。先日、父の預金の手続きをするため古河市内のとある銀行に行きました。自分で用意しておいた父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の現在の戸籍を提出したところ、書類が不十分で手続きができませんでした。父のどの戸籍を用意すれば相続手続きを進めることができますか?また、取得方法についても教えていただきたいです。(古河)
A:相続手続きに必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の現在戸籍です。
相続手続きでは、基本的に下記の戸籍が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
上記の戸籍を揃えることで、相続人であることを第三者に証明することができます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍では、被相続人がいつ、誰と誰との間に生まれたか、兄弟姉妹、結婚、子供、いつ亡くなったかなどの記録があります。この戸籍には認知した子や養子がいる場合も記録されるため、その旨の記載がある場合には、その方も相続人になりますので、戸籍収集は早めに取りかかるようにしましょう。
お父様の戸籍の取り寄せは、一か所の市区町村窓口から請求することですべて揃えることができます。これは、2024年3月1日の戸籍法の一部改正により、戸籍の広域交付が開始されたことで、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるようになったためです。ただし、広域交付の制度は本人、配偶者、子、父母などは利用することができますが、兄弟姉妹や代理人が請求する場合には従来の方法で本籍地に請求する必要があります。
戸籍の種類は様々で、見慣れない戸籍があることで混乱なさる方もいらっしゃると思います。相続で戸籍の収集以外にも期限が定められている手続きや専門的な知識が必要になってくるものもあります。ご自身で相続手続きを行うのが不安な方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
古河で相続手続きのご相談なら古河相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。古河相続遺言相談センターでは古河で相続手続きの実績豊富な専門家が皆様の相続手続きを親身にサポートさせていただきます。まずは初回の無料相談からお気軽にご相談ください。
2025年04月03日
Q:離婚した前妻は相続人になるのか行政書士の方に伺います(古河)
初めて相談させていただく50代の会社員です。私は10年ほど前に古河の女性と離婚しており、もう再婚なんてしないだろうなと思っていました。ところが最近、古河で素敵な女性と出会い、再婚も視野に入れて交際を始めました。その女性とはまだ結婚はしていないので「内縁の妻」という形になるかと思いますが、この際古河で同居しようと思っています。ただ気になっているのは私に何かあった時のことです。私の相続人は誰になるのでしょうか。私には前妻との間には子どもはいませんが、私に何かあった時は前妻にも財産が行くのでしょうか。私としては内縁の妻に財産を渡したいと思っています。(古河)
A:今のままでは前妻はもちろん内縁の妻も相続人ではありません。
まず、前妻ときちんと離婚している場合には、ご相談者様がもしもの際に前妻が相続人となる事はありません。さらに、前妻との間にはお子様がいらっしゃらないとのことですので、前妻関係にご相談者様の相続人は一切いないことになります。
一方で、ご相談者様ご自身の財産を「内縁の妻」に渡したいと明確なご意向があっても今のままでは古河の内縁の妻には相続権はなく、このままでは内縁の妻に何も残せないという状況になってしまいます。内縁の妻に財産を渡したいのであれば、ご相談者様は元気な今のうちに生前対策を行う必要があります。
さきに、法定相続人についてご説明します。
配偶者:常に相続人です
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
上記に該当する人がいないことを前提として、ご相談者様がお亡くなりになった場合に財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。これには「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用しますが、利用には内縁者が裁判所へと申立てをする必要があります。ただし、申立てが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできませんので、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいという強いご意向があるようでしたら、より確実な「公正証書遺言」という遺言書で遺贈の意思を主張しておくとよいでしょう。遺言書の作成には厳密なルールが多くありますので、遺言書を作成する際には、遺言書作成の専門家に依頼されることをお勧めします。
古河相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、古河エリアの皆様をはじめ、古河周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
古河相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、古河の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。古河相続遺言相談センターのスタッフ一同、古河の皆様、ならびに古河で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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