相談事例

古河の方より遺言書に関するご相談

2023年08月02日

Q:遺言書を利用した寄付を勧められましたが、行政書士の方にどうすべきか聞きたい。(古河)

初めてご連絡させていただきます。私は古河で生まれ育った70代の主婦です。私は数年前に主人を亡くし、現在は慣れ親しんだ自宅で一人暮らしをしています。生活費は主人の遺産と多少の蓄え、年金で賄えているため特に問題はありませんが、私には子供がいないだけでなく身内もいないので私が死んだあとの財産の行方が気になっていました。ところが先日、生前整理も兼ねた片付けの最中、過去の年賀状に他県に住む面識のない亡き兄の子が親せきにいるとわかりました。
このままでは私の遺産はこの子に行くと思いますが、面識のない子に遺産を譲るのであれば、生まれ育った古河に寄付をして恩返しをしたいなぁと思っています。寄付先としてはなんとなく考えていますが、なんせ自分の死後のことなので確実に寄付してもらえるのか不安です。遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来ると友人から聞いたのですが、具体的にどうしたらいいでしょうか。(古河)

A:公正証書遺言で作成すれば確実に寄付できます。

戸籍から相続人調査をしたと前提すると、ご相談者様の亡きお兄様にお子様がいる場合、このまま何もしないでご相談者様がお亡くなりになると推定相続人であるお兄様のお子様に遺産が行くのではないかと思われます。
ご相談者様がご希望先に確実に寄付をしたいという場合には、遺言書を作成することでご相談者様の死後に指定先に遺贈することが可能です。普通方式の
遺言書は3種類あり、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言となりますが、確実な寄付をお考えの場合には②の公正証書遺言での作成をおすすめします。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成するお手伝いをいたします。また、遺言書の原本も公証役場にて保管されるため紛失や改ざんの心配がなく、遺言書の開封時の検認手続きも不要です。

なお、ご相談者様は相続人以外への寄付をご検討されているため、遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を遺言書内で指定しておくと良いでしょう。遺言執行者には公正証書遺言が存在することをお伝えください。特にお願いできる人がいないようであれば法律の専門家である行政書士等、第三者的立場の人に依頼することもできます。

寄付先がお決まりでしたら、寄付先の正式な名称とともに寄付内容も調べます。寄付先によっては現金もしくは遺言執行者により現金化した財産しか受け付けない団体もあります。

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