相談事例

古河の方より遺言書に関するご相談

2024年05月07日

Q:遺言執行者はどのような役割なのか行政書士の先生に教えていただきたい。(古河)

はじめまして、私は古河在住の40代女性です。先日、長らく入院していた父が古河の病院で息を引き取りました。父は亡くなる前、病床で「公正証書遺言を遺してある」と話しておりましたので、公証役場へ行き遺言書を確認したのですが、そこには遺言執行者についての文言がありました。次女の私を遺言執行者に指定するとのことです。
私には古河を出て嫁いでいった姉が2人おります。その姉たちを差し置いて私が遺言執行者に指定されていたことも疑問ですし、そもそも遺言執行者は何をすればよいのか分からないので私に務まるのか不安もあります。行政書士の先生、遺言執行者はどんな役割なのか教えていただけますか。(古河)

A:遺言執行者に就任した方は、遺言内容を実現させるための手続きを率先して行う役割を担います。

遺言執行者とは、その名のとおり遺言書に記された内容のとおり手続きを執行する存在です。今回のように遺言書の中で遺言者から遺言執行者に指定された方は、遺言書に記された遺言者の希望を叶えるために、財産の名義変更など必要な相続手続きを率先して進めていくことになります。

今回の古河のご相談者様は、遺言執行者に就任することを不安に感じられているようですが、遺言書の中で指定されていたからといって、必ず就任しなければならないわけではないのでご安心ください。遺言執行者に就任するかどうかは、指定された方の自由意思で判断することができます。就任を辞退する場合は、相続人に「遺言執行者を辞退する」と伝えるだけです。

ただし、一度遺言執行者に就任してしまうと、ご自身の意思だけで自由に辞任することはできなくなってしまいますのでご注意ください。就任後の辞任については、家庭裁判所への申立てが必要です。そして辞任が許可されるかどうかは家庭裁判所の判断となります。

相続は法的な知識が求められる場面も多々あるため、不慣れな方にとっては大きな負担を感じることでしょう。古河相続遺言相談センターは相続や遺言書を専門とする行政書士事務所ですので、ご不安な点がありましたらいつでもお問い合わせください。

特に遺言書については、遺されたご家族のために作成する大切な書面ですが、その内容は十分に検討する必要があるでしょう。きちんと準備しないまま遺言書を作成してしまうと、遺言書に記載されていない財産があったり、形式の不備により遺言書が無効になってしまったりと、遺されたご家族の混乱を招く事態になってしまうかもしれません。遺言書作成を検討されている方は、まずは古河相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

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